はじめに

生命保険料控除には「新制度」と「旧制度」が並存している

先ほど、それぞれに所得控除の上限があり、4万円とさらっと伝えてしまいましたが、これは2012年(平成24年)1月1日以降の契約のことです。
それ以前の保険契約は旧制度とよばれていて、旧制度での契約はそのまま引き継がれ保険料控除の計算が異なります。

所得税の控除額は以下のように計算されます。生命保険料控除の控除額は、年間の払込保険料によって決まります。


※国税庁のHPから引用

少しややこしいですが、新制度と旧制度の両方の契約をいている方は、以下の3つのいずれかを選ぶことができます。

1. 旧契約のみで申告
2. 新契約のみで申告
3. 旧契約と新契約の両方で申告

なお、3の場合で申告するときは、所得税は4万円が控除の限度額となります。また、生命保険料控除の計算は、新旧の契約を合わせて12万円を超えることになっても、全体で所得税の場合は12万円の控除が限度になります。

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