はじめに

女性活躍推進が叫ばれてから、女性の就労意欲を制限するとして配偶者控除の見直しが議論され続けてきました。結局、配偶者控除の廃止はされないことになりましたが、103万円の壁から150万円の壁にいよいよシフトが行われそうです。

今回は103万円の壁といわれる「配偶者控除」とその後段階的に控除が行われる「配偶者特別控除」における税金の違いを解説するとともに、今後の税制改正についても触れていきたいと思います。


配偶者控除で税金はいくらお得になる?

103万円の壁という言葉を耳にしたことがあるかもしれません。パート収入などで年収を103万円以下にするために12月は勤務調整をするという人もいますね。では、103万円を超えて働いてしまうと何が変わるのでしょうか。

まず、103万円までは妻に所得税(国に納める税金)がかかりません。そして夫は「配偶者控除」を受けられることになります。配偶者控除とは、妻の年収が103万円以下の場合に夫の所得から38万円を控除して夫の税負担を減らすものです。所得税は累進税率を採用しているため、夫の収入が多い人ほど、税負担の減り幅が大きくなることになります。

ただし、住民税は100万円を超えた部分に約10%の税金がかかるようになるので、注意が必要です。年収が100万円以下の場合でも、お住まいの自治体によっては均等割(年間で5千円程度)という税金がかかる場合もあります。

また、新たに106万円の壁ができたという話をお聞きになった方もいらっしゃるかと思います。こちらは社会保険に関する基準ですが、年収が103万円でしたら社会保険料の負担も心配せずに働けることになります。

実は税金よりも影響の大きい配偶者手当

さて、もっとも影響が大きいのは夫の会社から出る「扶養(配偶者)手当」です。国家公務員については2018年度から配偶者手当が縮小されていく予定のようですが、最初の報道では2015年からとも言われていたので、どうなるのでしょうね。もし実現すれば民間企業にも影響が出そうです。

この「扶養(配偶者)手当」がくせもので、国家公務員の場合は配偶者の年収が130万円未満の場合、月額13,000円の手当が支給されています(2016年現在)。夫の勤める会社によって支給金額や配偶者の年収基準は異なりますが、厳しいところでは年収103万円を超えたら手当の対象外となる場合も。

会社によっては「扶養(配偶者)手当」自体がない場合もありますのでもらえるだけありがたいですが、受け取れる金額が人によっては年間10万円以上も変わってくるとなれば、この103万円の壁の影響は大きいですね。

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