はじめに

所得税の確定申告とは、1月1日~12月31日までの1年間に生じた所得の金額とそれに対する所得税の額を計算し、申告納税すること。会社員の場合、所得税は給料からすでに源泉徴収されており、通常は自分で確定申告をする必要はありません。しかし、だからといって、確定申告は決して自営業者だけに限られたものではないのです。

申告期間は2月16日から。本番を前に改めて、確定申告のイロハを確認してみましょう。


確定申告が必要な人はますます増える!?

自営業者やフリーランスの人は確定申告で所得税を申告納税する義務がありますが、会社員の人は年末調整で正しい税額に調整され、納税も完了しています。しかし、給与所得者であっても確定申告が義務とされる場合もあります。例えば、高額な給与をもらっている人がそう。年間の給与収入が2,000万円を超える人は確定申告をしなければいけません。

また、このような高額な給与をもらっていない会社員でも、確定申告が必要な人がいます。

例えば、会社の仕事以外にアルバイトをしたり、副業をしたりして給与以外の年間所得が20万円を超えてしまったら確定申告をしなければなりません。

最近ではクラウドソーシングなどを使って副業する人も増えていますね。公に副業を認める企業も多くなってきています。

老後資産の形成に向けて不動産投資などで家賃収入を得ている人もいるでしょう。会社員であっても確定申告とは無縁ではないのが今の時代なのです。

確定申告で税金が還付されることも

納税すべき人が行う確定申告ですが、払いすぎた税金を返してもらうことも確定申告のひとつ。これを還付申告といいます。

年の途中で退職し、そのまま転職しておらず年末調整を受けていない人はいませんか? 年末調整で生命保険料控除や配偶者控除などのさまざまな所得控除を申告していれば問題ないのですが、年末調整をしていないなら、還付されるべき税金が還付されないままかもしれません。

また、所得控除のなかには年末調整ではなく確定申告を必要とするものもあります。

代表的なものが、医療費控除や特定支出控除、雑損控除、そして、ふるさと納税などの寄附金控除。医療費を多く払った人、業務上必要な交際費やスキルアップ費用などを多く払った人、災害や盗難などで資産に損害を受けた人などは、還付申告をすることで税金が戻ってくるかもしれません。

ちなみに、ふるさと納税に関しては確定申告不要の「ワンストップ特例制度」がありますが、その後、医療費控除などのために確定申告をするのであれば、その際に改めて寄附金控除を受ける必要がありますので注意しましょう。

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