はじめに

妊娠や出産後も共働きを続ける夫婦が増えてきています。

しかし、休業中の収入減少や出産後の支出増加によって「家計が苦しくなった」と感じる家庭は決して珍しくないでしょう。

そこで今回は、産休・育休制度を利用した場合の収入の変化についての解説とともに、休業中に取り組みたい家計の見直し方法や、税金の負担を軽減する制度を紹介していきます。


妊娠によって収入はどう変わる?

共働き夫婦の場合、結婚後も財布は別のまま、お互いそれぞれ自由にお金を使っていたという人も少なくないでしょう。しかし、子供を授かることで、その後の数年間は収入が落ち込むと予想されます。

そのため、今後は夫婦一丸となって家計に目を向けて、収入が減る時期に備えることが大切です。ここでは扶養を外れて働く給与収入のあるママを想定し、妊娠後の収入の変化やもらえるお金について、時系列に沿って解説します。

図 妊娠後の収入変化のイメージ

※出産手当金や育児休業給付金は被保険者期間などの一定の受給要件があります

・妊娠期間中

仕事量を抑えたり仕事内容を変えたりすることで、残業代やボーナスに影響が出ることがあります。また、想定外の妊娠トラブルにより長期間仕事を休むケースもあります。その場合は、健康保険から「傷病手当金」が支給される可能性があります。

・産前産後休業(産休)中

産休は、産前42日(多胎妊娠の場合は98日)から産後56日に取得できます。産休中に一定以上の給与が支払われない場合は、健康保険から「出産手当金」が支給されます。支給金額は休業前の給与のおおよそ3分の2です。

出産手当金が銀行口座に振り込まれるのは、産休明け(産後約2カ月後)以降となるのが一般的です。産休中に必要となる出産費用や生活費は、夫の収入や貯金でやりくりをする必要があります。

・育児休業(育休)中

育休を取得した場合、子供が原則1歳になるまでは雇用保険から「育児休業給付金」が支給されます。支給金額は休業前の給与のおおよそ3分の2(育休の開始から6カ月経過後はおおよそ半分)です。

産休や育休の期間中は社会保険料が免除となるほか、出産手当金や育児休業給付金は非課税で受け取ることができます。そのため、実際に使える金額は思ったよりも多いと感じる人もいるでしょう。

ただし、休業中はボーナスが期待できません。これまでボーナスが比較的多かった人は、家計への影響もその分大きいことを覚悟しておきましょう。

・時短勤務期間中

職場復帰後に時短勤務を選択した場合は、短縮した時間数に応じて給与やボーナスが減額されるのが一般的です。たとえば、月給20万円の人が労働時間を8時間から6時間に短縮する場合には、月給15万円(20万円÷8時間×6時間)になると予想できます。

・フルタイム勤務期間

フルタイム勤務になると、妊娠前の給与と同じ程度の収入が期待できるようになります。ただし、子供がいることで残業や仕事内容に制限がかかりやすいため、妊娠前と同じ給与が得られるかどうかはケースバイケースとなります。

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