はじめに

贈与の特例制度を使えば非課税にできる可能性

贈与にあたる場合でも、まとまった金額を非課税で贈与することができる特例制度があります。ただし、要件が細かくありますのでそれぞれみていきましょう。

●教育資金の一括贈与

信託銀行等を通して、教育資金として父母や祖父母から30才未満の子や孫へ一括で贈与をした場合、1500万円(学校等以外の習い事などは500万円)まで贈与税が非課税となります。なお、贈与を受けた子や孫が30歳に達したとき使い切らなかった分がある場合、その時点で残額に対して贈与税が課税されます。当初、2019年3月31日までと期間が決められていましたが、2年延長され、2021年3月31日までとなっています。

ただし、2019年4月1日以降の贈与については、従来はなかった所得制限が追加。贈与を受ける子や孫の前年の所得が1000万円以下でなければいけないことになっています。また、2019年7月1日以降の贈与については、子や孫が23歳となった翌日以降は学校等以外の習い事の資金は教育資金の範囲から除外されることになりました。

●結婚・子育て資金の一括贈与

教育資金と同様、信託銀行等を通して、結婚・子育て資金として父母や祖父母から20歳以上50才未満の子や孫へ一括で贈与をした場合、1000万円(うち結婚資金は300万円)まで贈与税が非課税となります。なお、贈与を受けた子や孫が50歳に達したとき使い切らなかった分がある場合、その時点で残額に対して贈与税が課税されます。この制度も当初2019年3月31日まででしたが、2年延長されて2021年3月31日までとなっています。

ただし、2019年4月1日以降の贈与については、贈与を受ける子や孫の所得制限が追加され、前年の所得が1000万円以下でなければこの制度を使うことはできなくなりました。

●住宅取得等資金の贈与

2021年12月31日までの間に、父母や祖父母からの贈与によるお金でマイホームの購入や増改築をした場合、契約日に応じた金額まで贈与税が非課税となります。具体的には次の表の通りで、建物部分の消費税が10%になったら非課税となる金額が増えます。

イ)下記ロ以外の場合

マイホームの購入や増改築の契約の締結日 省エネ等住宅 左記以外の住宅
~2015年12月31日 1500万円 1000万円
2016年1月1日~2020年3月31日 1200万円 700万円
2020年4月1日~2021年3月31日 1000万円 500万円
2021年4月1日~2021年12月31日 800万円 300万円

ロ)マイホームの建物部分が消費税率10%である場合

マイホームの購入や増改築の契約の締結日 省エネ等住宅 左記以外の住宅
2019年4月1日~2020年3月31日 3000万円 2500万円
2020年4月1日~2021年3月31日 1500万円 1000万円
2021年4月1日~2021年12月31日 1200万円 700万円

※国税庁ホームページより


祖父母からもらうお金は、その都度もらう生活費や教育費であれば特例を使うことで贈与税をなくすことができます。ただし、「教育資金の一括贈与」や「結婚・子育て資金の一括贈与」は、一度契約すると解約ができません。また、残額に税金がかかったり、所得制限が新たに設けられたりしています。

まとまった金額を一括でもらうときには、将来のライフプランをしっかり見据えた上で、贈与の金額を慎重に決め、特例制度を上手に活用しましょう。

田中 友加 「自分らしい生き方」を応援!お金のパーソナルトレーナー
自動車販売業に従事した後、税理法人にて経営コンサルティング業へ。その後、IT関連会社を設立、取締役に就任。2016年にFP資格を取得、「FPリファイン」を創業。並行して独立系FP事務所にて、家計改善を中心とした幅広い相談業務を2年間経験。
「実現しやすく・分かりやすく」をモットーに、賢い資産形成のサポートを活動中。日商簿記1級。FP Cafe登録パートナー

(この記事はMochaからの転載です)

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