はじめに

積立期間中は運用益が非課税に

次に積立期間中の利益の税制優遇について見ていきましょう。iDeCoの積立期間中に利益が出た場合には、利益には税金がかかりません。例えば、通常、銀行に定期預金を預けたら利息に20.315%の税金がかかります。

一方、iDeCoを通して定期預金を利用した場合、その利息には課税されません。投資信託などの運用商品についても売却益はもちろん、分配金なども非課税。この運用益に税金がかからないというのは大きなメリットです。また、利益に対して非課税ということは、それだけ多くのお金を運用に回すことができるので、利息が利息を生む複利効果も期待できるというわけです。

では、確定拠出年金を利用する場合と一般の金融商品を利用する場合とでは、どのくらいの差が出るのでしょうか。

仮に月2万3,000円を投資信託に30年間、運用利回り3%で積み立てた場合、積み立てた元本の合計は828万円。一般の金融商品で積み立てた場合、運用益の20.315%が源泉徴収されると想定すると、約1209万円になります。

一方、iDeCoの運用益が非課税だった場合には約1340万円になります。iDeCoを利用すると一般の金融商品より約131万円も運用益が増えるのです。非課税のメリットがいかに大きいかがわかりますね。

受け取るときにも税制優遇がある

さらにiDeCoを受け取るときにも税金の優遇制度があります。iDeCoはそれまで運用してきたお金を60歳以降に引き出して使うことになります。そのときの受取方法としては、

  1. 一時金としてまとめて受け取る
  2. 年金形式で何年かに渡って受け取る
  3. 一部を一時金として受け取り、残りを年金形式方式で受け取る

の3つの方法で受け取ることができます。

1. 一時金としてまとめて受け取る

まず、「一時金としてまとめて受け取る」場合ですが、受け取るときに「退職所得控除」という大きく税金が優遇される制度が活用できます。通常、退職金はまとまった金額を受け取ることが多く、退職金にまるまる税金をかけられると、たくさんの税金を支払わなければなりません。それでは、長く働いてせっかく得た退職金なのに税金でたくさん持っていかれては生活が不安なので、「退職金控除」という優遇措置が用意されているのです。本来は退職金のための優遇措置がiDeCoの一時金受け取りの際にも適用されるのです。

退職金は一時金から「退職所得控除額」を差し引いた金額を、さらに2分の1にした「退職所得」に対して税金がかかります。つまり、一時金の金額が退職所得控除額と同じかそれよりも少なければ、退職所得はゼロとなるので税金はかかりません。

気になる「退職所得控除額」ですが、通常は勤続年数に応じて違いがあります。ただし、iDeCoは退職金ではないので、勤続年数ではなく「iDeCoの掛け金を払っていた期間」になります。退職所得控除は勤続年数「20年」が1つのポイントになります。というのも勤続年数20年をはさんで計算方法が変わり、20年を超えた場合の方が有利だからです。

例えば、個人型確定拠出年金に加入し、19年間掛け金を払い続けてきた場合には「20年以下」の計算方法になり、

40万円 × 19年 = 760万円

760万円までが退職所得控除額、つまり非課税の金額になります。

一方、iDeCoに加入し、25年間掛け金を払い続けてきた場合には「20年以上」の計算方法になり、

800万円 + 70万円 × (30年 − 20年) = 1500万円

1500万円までが退職所得控除額、つまり非課税の金額になります。このように20年を超えた方が税制面ではとても有利になります。

そして、非課税の対象金額を超えた際は、2分の1にした金額に対して税金がかかります。また、一時金をもらう同じ年に他の所得があっても合算しなくてもよいことになっています。つまり、退職金はかなり税制的に優遇されているというわけです。

2. 年金形式で何年かにわたって受け取る

次に、「年金形式で何年かに渡って受け取る」場合ですが、年金形式で受け取る際には、公的年金などを含めた収入金額から公的年金等控除を差し引いて、所得金額(雑所得)を計算します。

具体的には「(公的年金や個人型確定拠出年金などの収入金の合計額) × 割合 − 控除額」で計算します。

例えば、65歳以上の人で年金収入が400万円ある場合、

「400万円 × 75% — 37.5万円 = 262.5万円」が雑所得になります。雑所得は他の所得と合算して税額を求めます。

このように受取額から一定の金額を差し引いて課税されるため、税負担が軽くなって、優遇がない場合よりも手取額が多くなるというメリットがあります。

3. 一部を一時金として受け取り、残りを年金形式方式で受け取る

最後に「一部を一時金として受け取り、残りを年金形式で受け取る」場合、一時金の受け取りについては「一時金としてまとめて受け取る」場合の課税方法と同じ、年金の受け取り方法については「年金形式で何年かに渡って受け取る」場合の課税方法となります。

なお、iDeCoは原則として60歳以降に老後資金として受け取るのが目的ですが、加入者が病気やケガなどで一定の障害状態になったときには「障害給付金」が年金形式で支給されます。障害給付金はその一部または全額を一時金という形で受け取ることもできます(障害給付金は所得税・住民税ともに非課税)。

また万一、iDeCoの加入者が死亡した場合は、遺族に「死亡一時金」が支払われます。この場合、会社から支給される死亡退職金と同じように**「法定相続人の人数 × 500万円」の控除**が認められます。

途中でやめることができない!?iDeCoの注意ポイント

今までお話ししてきたように、iDeCoは素晴らしい制度だと思った人も多いと思いますが、デメリットはないのでしょうか?

一般的にデメリットと言われているのは、「60歳まで引き出せない」ことです。理由としては、老後を迎えるまでに、結婚、出産、住宅購入などさまざまなライフイベントがあると思いますが、そういったライフイベント用に使うことができないからです。基本的にiDeCoは、一定の条件を除いては、途中で解約できないと思っておいた方がよいでしょう。

また、iDeCoの掛金については、前納、追納という制度はありませんので、口座振替日に引落しができなかった場合には、その月の掛け金は拠出されなかったという扱いとなります。掛け金は、毎年4月から翌年3月の間で年1回のみ変更することができます。

iDeCoは、あくまで年金であり貯蓄とは異なります。一般の貯蓄のように加入者の方の都合により、掛け金の払込を中断したり、掛金をまとめて支払ったりすることはできません。毎月積み立てる金額は最低5,000円から1,000円単位で指定することができますので、余裕のある範囲で掛金額を決定することをおすすめします。

掛金の拠出を停止する場合、資格喪失届を提出して運用指図者となって運用の指図だけをすることは認められています。ただし、運用指図者となった後に拠出を再開したい場合は、あらためて加入申出の手続きが必要です。

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