はじめに

確定申告を利用する場合は注意!

確定申告でふるさと納税を行う場合は、ワンストップ特例と控除の方法が異なります。ワンストップ特例では住民税からの控除のみですが、確定申告では所得税・住民税からの控除になります。

つまり所得税から住宅ローン減税とふるさと納税の両方を控除することになるのです。その際、ふるさと納税の控除から優先して行われるため住宅ローン減税が所得税から控除しきれずに翌年の住民税からの控除にずれ込むケースがあります。

住民ローン減税の住民税からの控除には限度額があるため、ふるさと納税を行う額によっては税制メリットが小さくなる可能性があります。以下の図がイメージになります。

ふるさと納税と住宅ローン控除を利用する場合の控除イメージ

ふるさと納税と住宅ローン控除を利用する場合の控除イメージ

図:執筆者作成

Aさんの場合には住宅ローン減税の住民税限度額は13万6,500円です。その中から13万4,100円は住宅ローン減税の控除になるため、限度額まで2,400円です。ふるさと納税の控除が2,400円以上になると住宅ローン減税分の控除が切り捨てとなり、結果的にふるさと納税をしても自己負担となるのです。

医療費控除やiDeCoをしている場合にも注意!

他にも所得税・住民税に影響のある控除には医療費控除やiDeCoなどがあります。医療費控除を受ける場合には確定申告が必要となり、iDeCoの場合は年末調整が可能です。いずれの場合も控除を受ける場合には、ふるさと納税の上限額には注意をしておく必要があります。

制度の改正でも話題になっているふるさと納税ですが、2019年度は大幅な改正が行われます。2019年6月1日からふるさと納税の対象が制限されるので合わせて確認をしておきましょう。

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