はじめに
どのような場合に有効な制度なのか?
上記の通り、教育資金一括贈与の非課税制度は、「一括で」1500万円の贈与ができるということがポイントになります。一方で、祖父母が孫に「事前にまとめて」ではなく「必要なその時」に都度、教育資金を出してあげても贈与税は掛からず、生前贈与を活用することでも近い効果が得られることが分かると思います。
では、経済効果として、教育資金一括贈与の恩恵を受けられるのは、どのような場合でしょうか。
それは、あまり縁起がいい話ではありませんが、ご質問者(贈与する祖父母)に相続税が掛かる相続財産があり、余命が短い場合には、相続税を減らすことができるというメリットがあることです。
相続開始前3年以内の贈与金額は、相続財産に含まれ課税対象になりますが、教育資金一括贈与の非課税制度で預けた資金は3年以内の預け入れであっても、相続財産に含まれないこととされています(2019年税制改正で、孫が23歳以上で大学卒業している場合などは除かれることになりましたが、孫が在学中であれば問題ありません)。
また、信託会社に預けた資金を使い切れずに、制度終了を迎えてしまうと、残った資金に贈与税が掛かりますが、使い切れることが見込まれている金額であれば、「預け入れ額×相続税率」だけ節税効果が期待できることとなります。相続財産により累進税率が変わりますので、財産が大きく税率が高いと、その効果は大きくなります。
その他、資金使途が制限されるということは、逆にそれ以外に使えないことになります。明確に教育資金という用途に利用されれば、実際に資金が見える形でプールされますので、親・孫が安心できるという点がプラス材料になることはあるでしょう。逆に、資金が長期間にわたり信託会社に塩漬けになることにもなりますので、余裕資金で預け入れをするのが良いでしょう。
デメリットも理解した上で活用を
上記の説明で、教育資金一括贈与の非課税制度を活用に興味を持たれましたら、以下の注意点も理解しておきましょう。
・受贈者が30歳になった時までに使い切らなかった分には、受贈者に贈与税が課される。
・払い戻しができない(贈与者に戻すことはできない。受贈者本人も30歳になるまでは、原則として口座を解約することができません)
・信託会社と教育資金管理契約を結ばなければならない。
・教育資金の使途が限定されている(他の用途に使えない)。
・領収書等、教育資金に充てたことを証明する書類を提出しなければならないため、支払いなどの手続きが面倒。手順は、教育資金口座の開設と預入・信託→教育資金の払い出しや支払い→教育口座の契約の終了、となります。
教育資金一括贈与の非課税制度は、2019年度の税制改正で、期間が2021年3月31日まで延長されることになりました。この「期間」は教育資金をすべて使い切らないといけない期間ではなく、預け入れの「申し込み期限」です。2019年度の税制改正で変更があり、変更点は、期間が2年延長されたことのほか、受贈者の前年の合計所得金額が1,000万円を超える場合には特例措置の対象外となる点や、受贈者が23歳になった以降は教育資金の一部が非課税の対象外となる点などです。
また、制度を利用した後に思っていた用途に使えなかったということがないよう、実務上の手続きや制度の細かい点は、信託会社の窓口できちんと説明を受けて最終決定をしていただき、進めるのが良いでしょう
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