はじめに

筆者はファイナンシャルプランナーとして、主に会社員世帯へ家計相談を行っています。その中で感じることは、扶養を超えないように気にしながら働かれている主婦の方が多いということです。実際に、毎月の収入を確認しながら勤務時間を調整しているという話も耳にします。今回はパート収入と交通費の関係について確認しておきたいと思います。


扶養には税金と社会保険の壁がある

扶養には、主に税金と社会保険(年金・健康保険)の2つの壁があります。収入によって103万円、106万円、130万円の壁といわれています。
この3つの壁のなかで、交通費の扱いが異なるので注意が必要です。

税金の扶養判定に交通費は含まない

収入のある個人が払う税金に、所得税と住民税があります。収入が103万円を超えると所得税を納めることになります。また、自治体によって異なるのですが、目安として収入が100万円を超えると住民税を納める可能性が高くなります。これらの所得税や住民税の税額を計算する時には、通勤手当などの交通費は収入に含まれません。

詳しく説明すると、一定金額以下の交通費は非課税と定められており、電車・バス通勤やマイカー・自転車通勤など通勤手段によって限度額が決められています。例えば1ヶ月の通勤定期代が15万円を超える場合には超えた金額については課税対象となり、収入にカウントされます。パートで15万円以上の交通費がかかることは通常考えられないので、一般的なパート勤務であれば交通費を気にせず働いても大丈夫と言えます。

税金の扶養オーバーより気をつけたい家族手当の壁

収入が103万円を超え104万円になった場合、所得税がかかることになります。その際の税金の額は500円ですから、家計へのマイナス影響はそれほど大きくはありません。

気をつけたいのは、夫の会社から支給される家族手当がなくなる影響です。各会社によって規定は異なりますが、家族手当の要件を妻の年収103万円以下としている会社は多いと耳にします。この要件から外れた場合、家計へのマイナスはどのくらいになるのでしょうか?

例えば月1万円の家族手当がある場合、年間12万円の給付がなくなるので家計への影響は大きいと言えます。家族手当のマイナス分を取り戻すには103万円+13万円(116万円)までパート収入を増やす必要があります。収入が103万円を超えそうなときには、夫の会社の家族手当の支給要件をあらかじめ確認しておくことが重要です。

社会保険「106万の壁」では交通費込みの時給に注意

社会保険には106万円と130万円の壁があります。パート収入が約106万円で一定の条件を満たす場合、妻自身がパート先の会社で健康保険と厚生年金に加入することになります。一定の条件とは以下になります。

(1)1週間あたりの決まった労働時間が20時間以上であること
(2)1ヶ月あたりの決まった賃金が8万8,000円以上であること
(3)雇用期間の見込みが1年以上であること
(4)学生でないこと
(5)従業員数が501人以上の会社で働いている、あるいは500人以下の会社
   で働いていて、社会保険に加入することについて労使合意がなされている

上記(2)の賃金には通勤手当・賞与・残業代などは含めないと決められています。つまりパート先の会社で社会保険に加入するか否かは交通費を含まない収入で判断することになります。時給が交通費込みの場合には、交通費分と時給の賃金を区別できないために扶養オーバーといったこともありますので注意が必要です。

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