はじめに

退職金の受け取り方によって税金が異なる

退職金を一時金で受け取ると税制上では「退職所得」、年金で受け取ると「雑所得」の扱いとなり税金の計算が異なります。

①一時金の場合、勤続35年の人は1,850万円まで税金がかからない

一時金として受け取る退職金は長年の勤労に対する報償的給与の意味合いから、税負担が軽くなるよう配慮されています。具体的には、退職所得控除を設ける、他の所得と分離して課税されるなどです。

退職所得=(収入金額〔源泉徴収される前の金額〕-退職所得控除額※)×1/2

退職所得控除額の計算方法

勤続年数 退職所得控除額
20年以下 40万円×勤続年数
※80万円に満たない場合は80万円
20年超え 800万円+70万円×(勤続年数-20年)

たとえば勤続年数が35年の場合、退職所得控除額は、1,850万円(800万円+70万円×⦅35年-20年⦆)です。受け取る退職金が1,850万円以下の時には税金はかかりません。

1,850万円を超えた時には、超えた金額に1/2を掛けて課税退職所得金額を算出し、所得税率を掛けて計算をします。勤続年数に1年未満の端数がある時にはたとえ1日でも1年として計算します。

<退職一時金2,000万円支給、勤続35年の税額>
(2,000万円-1,850万円)×1/2=75万円……課税退職所得
・所得税額 75万円×5%(税率)=3万7,500円
・住民税額 75万円×10%(税率) =7万5,000円

税金以外に社会保険料(健康保険、厚生年金保険、雇用保険)はかかりません。また、 退職後に国民健康保険に加入する時には国民健康保険料の算定基礎から除外となる ため、健康保険料への影響もありません。

②年金として受け取る場合、公的年金などと合算して課税される

分割で年金として受け取る場合には「公的年金等控除額」が適用されます。その際、国民年金や厚生年金など公的年金と合算した金額への課税となります。公的年金等控除額は65歳未満と65歳以上で異なります。

公的年金等控除額

資料:国税庁「高齢者と税(年金と税)」より

たとえば、60歳から400万円を5年間受け取る場合の税金は以下の通りです。なお、分割受け取り時の利息付与は考慮していません。

<年金受け取りで2,000万円 60歳から64歳まで5年間の税額>
雑所得/年間 400万円×0.75-37万5,000円=262万5,000円
課税所得(所得税) 262万5,000円—38万円(基礎控除)—38万円(配偶者控除)=186.5万円

・所得税(税率5%) 9万3,250円/年間×5年=46万6,250円

課税所得(住民税) 262万5,000円—33万円(基礎控除)—33万円(配偶者控除)=196.5万円
・住民税(税率10%)19万6,500円/年間×5年=98万2,500円

年金受け取りの場合には税制優遇がありません。また、社会保険料もかかってきますので手取りが目減りすることになります。また、不動産所得など企業年金以外の収入がある時には課税額が多くなります。

以上、退職金の受け取り方によっての税金の違いを見てきましたが、どちらが有利かについては税金だけでなくライフプラン全体から検討する必要があります。

会社の制度で一時金と年金の受け取る比率を選択することができる場合も、家計全体の資産を含めて受け取り方を検討しましょう。そのためには、夫婦で今から話し合って戦略を立てておくことをオススメします。

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