はじめに

ローンが残る夫名義のマンションを妻が取得するには?

現在のマンションの名義は夫になりますので、夫が今後も居住し続ける前提で財産分与によりマンションを取得するのなら、財産の分け方に大きな問題はないと思いますが、ご質問者がマンションに居住を続ける場合は離婚後のローンの返済などをどうするか検討する必要があります。

住宅ローンが残っていても不動産の名義を変えることは可能ですが、住宅ローンを貸している金融機関の許可がなければ、ローンの債務者名義を変更することはできません。ご質問者の収入状況等により、ローンの信用力があるかどうか、また返済をご自身でしていくことになりますので、このあたりをクリアできるかがポイントになるかと思います。

マンションに住むのはご質問者で、ローンの支払いは元夫が続け、賃料相当額をご質問者が支払うことも考えられはしますが、心情面や離婚後の長い間に状況も変わることなどを考えると、問題が起きやすいので得策ではないかもしれません。

マンション価格が購入時よりも値上がりしていたら要注意!

年間110万円以上の財産を個人間で移転すると贈与税が掛かりますが、財産分与の場合には贈与税は掛かりません。

ただし、財産分与の額が片方に不当に多過ぎる場合や離婚が贈与税や相続税を免れるためにされたと認められる場合は、贈与税が課税される可能性がありますが、そのような例外的なものでなければ問題ないでしょう。

また、財産分与で名義を変更する場合には不動産取得税も掛かりません。

ただ、「財産分与時のマンションの時価」が「マンション取得時の価格(建物は減価償却後の価額)」よりも上がっている場合には、利益がでますので、財産分与をした夫に譲渡所得税がかかります。マンション価格が購入時より大きく値上がりしている場合は注意しましょう。「居住用不動産を譲渡した場合の3000万円の特別控除」は、親族への譲渡には適用できません(離婚届を提出してから不動産の名義を変えれば可能)。

以上、財産分与の基本的な考え方やポイントについて回答差し上げました。

話し合いで決着がつくのでしたら財産の分け方は協議離婚で決めればいいかと思いますが、問題がある場合やマンションの名義を変更する場合で気になる問題がある際には、法律問題は弁護士に、税金問題は税理士などにご相談するなどして進めるのがいいと思います。

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