はじめに

年金は自動的に受け取れるのではなく、請求手続きをしないと自分の口座にお金は入ってきません。請求手続きをする時期は、性別や生年月日、国民年金や厚生年金などの年金制度への加入期間によって違います。ただし、男性なら1961(昭和36)年4月2日、女性なら1966(昭和41)年4月2日以降に生まれた人は65歳からの受給開始となります。

年金の請求手続きをする際に、事前にチェックしておきたいことがあります。今回は、会社員がリタイア前後に、年金を受け取るためにしておきたいチェック事項をまとめました。


年金の開始年齢は、性別と生年月日によって違いがある

年金の開始年齢は、性別と生年月日によって違いがあります。以下、自身の年金開始年齢を確認してみましょう。

年金開始年齢
日本年金機構ホームページを参考に編集部が作成

この表から見てもわかるように、年金は65歳まで受け取り始めることができる人と、65歳から受け取り始める人に分かれます。65歳までに受け取る年金を「特別支給の老齢厚生年金」といいます。65歳から受け取る年金は「老齢厚生年金」と「老齢基礎年金」です。

3つの老齢年金ともに、受給資格期間が10年以上ないと受け取れません。その上で、特別支給の老齢厚生年金は厚生年金期間が1年以上、老齢厚生年金は、1カ月以上あれば対象となります。老齢基礎年金は、受給資格期間が10年以上あれば対象です。

受給資格期間とは、次の期間を合計した期間をいいます。

【受給資格期間】
・国民年金の保険料を納めた期間
・国民年金保険料の免除、学生納付特例等の納付猶予を受けた期間
(ただし、一部免除を場合は、減額された保険料を納めていること)
・昭和36年4月以降の厚生年金または共済組合に加入していた期間
・第3号被保険者であった期間
・国民年金に任意加入できるが、していなかった期間(合算対象期間(カラ期間))

年金を受け取り始めるまでに加入期間に間違いがないか確認

事前に確認しておきたいのが、「受給資格期間」です。その合計期間が10年、120カ月以上ないと年金を受け取ることができません。

ただ、記録上10年以上ない人でも、例えば、旧姓や別姓で厚生年金の加入期間や、国民年金保険料を払っていた期間があれば、基礎年金番号が別にある可能性もあり、まとめれば10年以上になるかもしれません。

また、1961(昭和36)年4月から1986(昭和61)年3月以前の間で、会社員などの配偶者(現在の第3号被保険者と同じ立場)に該当する期間があればその期間も資格期間として合算されます。これを合算対象期間(カラ期間)といい、漏れが発生しやすい期間なので注意が必要です。ただし、合算対象期間は年金額には反映されません。

年金加入記録上、受給資格期間が10年以上ある人は、受け取り開始年齢のお誕生月の3カ月前に日本年金機構から、A4サイズの緑色の封筒が届き、その中に提出する請求書が入っています。受給資格があるのに、その封筒が届かない人は「ねんきん定期便」や「ねんきんネット」で自身の記録に漏れがないか確認して、年金の受け取り忘れがないようにしたいですね。

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