はじめに

年金をもらう手続き 届け出の時期、届け出場所、必要書類

請求書の提出は、受給開始年齢のお誕生日の前の日よりあとです。例えば、8月10日生まれの人なら、8月9日以降に手続きをします。手続きは対面でも郵送でも可能で、全国の年金事務所や街角の年金相談センターで受け付けをしています。国民年金期間しかない人なら住所地の市役所でも受付をしています。

なお、年金事務所での対面での提出は、基本的に予約しか受け付けていないのでご注意ください。請求手続きをいつまでにしなければならないという期限はありませんが、受け取ることができた時から5年以上経過していたら時効となって、過ぎた間の年金は受け取れなくなってしまいます。

本稿執筆時点で、請求手続きをする場合の必要書類を以下にまとめます。

【請求手続きをする場合の必要書類】
・本人確認できるもの(運転免許証やパスポートなど)
・年金手帳(配偶者の分も)
・年金を受給中なら、年金証書(配偶者の分も)
・マイナンバーがわかるもの(個人番号カードまたは通知カード)(配偶者の分も)
・口座情報のわかるもの(通帳またはキャッシュカード)
・雇用保険被保険者証(65歳未満の場合)
・配偶者がいる人は戸籍謄本
・印鑑(シャチハタ不可)
・本人以外の人が手続きするときは、本人からの委任状

ただし、請求する人によって違いがあり、今後変更される可能性もあるので、請求手続きをする前に年金事務所などに問い合わせをするほうが確実です。

働きながら年金をもらう「在職老齢年金」のしくみは?

リタイア後は再雇用や別会社、起業などをして働き続けますか?

老齢年金を受け取りながら働く場合、「在職老齢年金」のしくみの対象となります。このしくみの対象となるのは、ただ働いているということではなく、70歳未満の場合「厚生年金の被保険者である老齢年金受給者」ということです。つまり、アルバイトなど厚生年金に加入しない働き方や、自営をしている場合はこのしくみとは関係ありません。

具体的には、以下の計算式の合計が65歳未満なら28万円(2019年度)、65歳以上なら47万円(2019年度)を超えると、年金の一部または全部が停止となります。

基本月額+総報酬月額相当額
基本月額:加給年金額を除いた(特別支給の)老齢厚生年金÷12
総報酬月額相当額:その月の標準報酬月額+その月以前1年間の標準賞与額の合計÷12

およその場合超えた部分の2分の1の額が老齢年金から減額されます。とはいっても超えた半分なので、給料や賞与を受給するほうが実際の収入が大きいことに間違いはありません。

年金が減るぐらいなら、再雇用に応じないで辞めてゆっくりするという人もいますが、実収入は給料のほうが大抵多いのと、健康保険を被扶養者も含めてどうするかという問題も発生するので、安易に年金だけで決めないことです。

高額な収入がある人などは、自分で計算してみると年金が全額停止になるから、請求手続きをしても仕方ないので手続きしないという人もいます。しかしその場合でも、必ず請求の手続きだけは行ってください。

報酬額や賞与額が下がって、計算上年金が支給されるとなっても請求手続きをしていないとお金が宙に浮いてしまい、その後5年以内に請求手続きをしないと時効で受け取れなくなるリスクがあるからです。65歳までに発生する特別支給の老齢厚生年金は、65歳までに手続きしたからといって、繰上げとして減額されることはありません。

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