はじめに

年金の繰上げ・繰下げ制度を知る!

65歳未満で受け取れる特別支給の老齢厚生年金の請求手続きをする時に、65歳から始まる老齢基礎年金を同時に早めて受け取り始めるかを答えなければいけません。また65歳から始まる人は、老齢厚生年金と老齢基礎年金をいつから受け取り始めるかも、60歳までに考えておきましょう。

老齢年金は、受給資格期間が10年以上あれば、60歳から70歳の10年間のうち、好きなときから受け取り始めることができます。最初に示した表の開始年齢から受け取ることを「本来請求」といいますが、その年齢より早めることを「繰上げ請求」、遅らせることを「繰下げ請求」といいます。

繰上げ請求をすると老齢年金がひと月0.5%の割合で減額となり、繰下げ請求をするとひと月0.7%の割合で増額されます。一度選択すると一生涯その率で減額・増額され、撤回はできません。

繰上げした場合のメリットは何といっても早く老齢年金が手に入ることです。一方デメリットは年間の年金受給額が減ることはもちろん、繰上げするとその時点で65歳になったとみなされるので、障害基礎年金を請求することができなかったり、65歳前に遺族厚生年金の受給権が発生しても、遺族厚生年金か繰上げした老齢基礎年金かの選択となって、どちらかがもらえなかったりすることになります。

繰下げした場合のメリットは年金額の増額です。一生受け取れる年金の額が大きくなるのは、何よりの安心を得ることができます。現在最長70歳までの5年間開始を遅らせることができ、その場合本来の年金額より42%も増額されます。しかし、加給年金や振替加算がある人は、繰下げ待期している間はもらうことはできず、その分に関しては増額もないというデメリットがあります。

加給年金が加算される可能性や期間、振替加算があるかどうかは人によって違います。それらも踏まえた上で、働いて収入がある間については、繰下げも前向きに検討してみましょう。

友人や先輩の話は参考程度に

筆者が記事を読んでくれている皆さんに、強くお伝えしたいことがあります。

友人や先輩の話を鵜呑みにして請求手続きをしなかったり、繰上げ繰下げを決めてしまう人が多くいます。その友人や先輩にとってはその話が正しい内容であっても、あなたにとっては全く違う答えになることだってたくさんあります。

なぜなら、性別や生年月日の違いだけではなく、現在の報酬はいくらか、厚生年金や共済年金にどれくらいの期間加入しているのか、厚生年金基金(企業年金)に加入していたことがあるか。配偶者が年上なのか年下なのか、配偶者の厚生年金や共済年金の期間の長さ、収入の有無や金額などが異なるからです。

友人や先輩の話はありがたく参考として聞いて、ご自身の場合はどうなのかは年金事務所または年金に詳しい専門家に相談されることをお勧めします。

老齢年金は、老後の収入の柱となることは間違いありません。リタイアという人生の大きな節目に、自身の年金手続きについて正しいことを知って、受け取り漏れのないようにしてほしいと思っています。

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