はじめに
扶養内で働く主婦の間では、社会保険の扶養に入るためには年収130万円などの「収入限度額」があることは広く知られています。
しかし、パートの掛け持ちやプチ起業、資産運用による収入など、複数の収入がある場合にはどうなるのかご存じでしょうか。
社会保険の扶養から抜けると健康保険や年金の保険料の負担が増えることになります。"うっかり"で扶養から外れることがないように、複数の収入源がある場合の扶養の認定条件について確認しておきましょう。
扶養内となる収入の目安は?
夫が会社員の場合、妻が扶養に入ることで健康保険料や年金保険料といった妻の社会保険料の負担を減らすことができます。扶養の認定条件には収入限度額が設けられており、妻の収入源がパート1つだけであれば年収130万円以内が目安となります。
この年収とは「今後の見込み額」であるのが一般的です。そのため、もしパート収入が月額10万8,334円以上となる月が続くようなら、今後は年収130万円を超えると想定されるため、年の途中でも社会保険の扶養から外れる可能性があります。
複数の収入がある場合は"合算"が基本!
給与収入や事業収入、不動産収入など、複数の収入源がある場合には、基本的には継続した収入すべてを「合算した金額」が扶養認定の収入限度額の範囲に収まっている必要があります。代表的な例として、3つのケースを紹介します。
(1)複数のパートを掛け持ちしているケース
複数のパート収入を合算した金額が基準となります。収入金額には給与だけでなく交通費も含みます。たとえば、ひとつ目のパートが年収100万円で2つ目のパートが年収20万円なら、合算しても年収130万円以内なので、扶養内と認定されるのが一般的です。
(2)パートのほかにプチ起業などの事業収入があるケース
パートなどの給与収入に加えて事業収入がある場合にも、2つを合算した収入金額が目安となります。
ただし、事業収入は収入金額の考え方に注意が必要です。事業収入の収入というと「売り上げから経費を引いた金額」を想像するかもしれませんが、扶養の認定条件となる収入金額では経費が差し引けるとは限りません。売り上げがほかの収入と合算して月額10万8,333円(年収130万円)を超えたら要注意です。
(3)資産運用による収入があるケース
資産運用による金融資産の売却益や利子、配当金などがある場合にも、扶養認定の収入限度額に関係してくる可能性があります。
資産運用で得た利益が一時的なものであれば、扶養認定には影響しない可能性が高いです。反対に、継続的に利子収入や配当金がある場合や定期的に家賃収入が見込まれる不動産収入がある場合には、今後も継続して一定の収入があると想定されるため、扶養認定の収入限度額に含まれる可能性が高くなります。
資料:執筆者作成