はじめに

2023年に導入される「インボイス制度」。すべての事業者に関係するものですが、特に免税事業者であるフリーランスや小規模法人には大きな影響が出てくる見通しです。

前回の記事では、大まかな仕組みを解説しましたが、今回はそれを踏まえた上で、免税事業者のままでいた方がいいのか、それとも課税事業者になるべきか、それぞれのメリットとデメリットをあげて解説をしていきます。


売上の10%が消える?免税事業者に与えるインパクト

インボイス制度が導入されると、課税事業者は仕入税額控除を受ける際に、適格請求書発行事業者による登録番号等の必要事項を記載した請求書の交付・保存が必要になります。

ところが、免税事業者は、適格請求書発行事業者にはなれず、適格請求書を発行できません。

売上先が課税事業者になる場合、仕入税額控除を受けられない分、消費税相当額の値引きを要求される可能性があり、消費税免税による益税を享受できなくなることが予想されます。

経過措置で6年間の緩和期間はあるとはいえ、その後に、売上額の10%(従来は8%)相当がなくなるかもしれないということは、免税事業者にとってのインパクトは大きいといえるでしょう。

それを踏まえた上でも、免税事業者のままでいた方がいいのでしょうか。

免税事業者から課税事業者になるべきか?

免税事業者は通常、「消費税課税事業者選択届出書」を提出すれば課税事業者になり、適格請求書発行事業者になることが可能です。ただし、特定の期間に適格請求書発行事業者の登録申請書を提出すれば、この手続きが不要となる場合もあります。

免税事業者のままでいた場合と課税事業者に変更した場合、それぞれのメリットとデメリットについて考えてみましょう。ただ、結論としては、どちらを選択しても従来と同様に益税を享受することはできなくなる見通しです。

インボイス制度で影響がない免税事業者は、売上先が事業者ではない「個人」であるケースに限定されそうです。生活者である個人は消費税の納税主体ではないので仕入税額控除とは関係がないからです。

「免税事業者のまま」でいた場合のメリットとデメリット

免税事業者は、今まで益税という面で優遇されていましたが、今後、適格請求書発行事業者としては登録することができません。

そのため、免税事業者との取引自体を控えて、代わりに、仕入税額控除が適用される課税事業者(適格請求書発行事業者)と取引する事業者が増えるのではないかという危惧があります。

つまり、免税事業者は仕事が減るのではないかということです。

あるいは、免税事業者や適格請求書発行事業者でない事業者は、請求時に、今まで本体価格としていた金額を消費税込みの価格として、実質値引きを要求されるようになるのではないかと思われます。そうすれば、売上先にとっての負担は変わらないからです。しかし、免税事業者からすると、請求額に上乗せできていた消費税分を上乗せできなくなるため、売上減少は避けられないでしょう。

上述の通り、免税事業者からの仕入について、2023年10月1日から6年間は一定割合(当初3年は80%、後の3年は 50%)まで仕入税額控除が認められる経過措置はありますが、売上先から見たら、課税事業者から商品等を仕入れれば100%を仕入税額控除できるわけですので、経過措置により緩和される部分はあるとはいえ、取引上での影響は生じそうです。

免税事業者のままでいた場合のメリット としては、消費税を計算する手間が省け、納税は免除されるが後述のデメリットとセットになります。値引き対応になったとしても、6年間の経過措置期間あり。

免税事業者のままでいた場合のデメリット としては、売上先が仕入税額控除を受けられなくなる分、消費税の実質値引きなどでの支払いを要求される、あるいは、他の適格請求書発行事業者である課税事業者との取引が優先され、売上自体がなくなってしまうリスクがあります。

「課税事業者に切り替えた」場合のメリットとデメリット

免税事業者から課税事業者に切り替えて、適格請求書発行事業者になる場合は、取引の可否や事業継続への影響は小さいでしょう。当然、自身も消費税の納税義務が生じますので、益税の恩恵はなくなります。

課税事業者に切り替えた場合のメリット としては、売上先の仕入税額控除の可否が取引に影響しないため、インボイス制度がきっかけで取引先を失う可能性は低いでしょう。

課税事業者に切り替えた場合のデメリット としては、消費税の計算と申告、納税をしなくてはなりません。

2023年まではまだ時間がありますので、今後、自身に影響する取引慣行がどのようになるのかなどを見定める必要はありますが、売上先からの要求で、課税事業者に切り替えて適格請求書発行事業者にならないと、売上先との取引がなくなってしまうのであれば、選択の余地は少なく、課税事業者になるしかないでしょう。

ただ、一定割合(当初3年は80%、後の3年は 50%)まで仕入税額控除が認められる6年間の経過措置期間は、仕入税額控除が受けられない分の値引き対応をしなければならないとしても、免税事業者のままでいる方が有利になる可能性もあります。

商品仕入の原価率等によって、損得が変わってくるからです。特に、当初3年の80%の間は、原価率が極端に高くなければ、免税事業者のままでも不利にはならないでしょう。インボイス制度の導入時期がいよいよ近づいたら、どちらが得かシミュレーションしてみましょう。

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