はじめに

何の前触れもなくやってくる突然死。

亡くなった人が独身で一人暮らしの場合、遺された人は何がどこにあるのかを把握するのが難しくなります。特に最近は、ネット銀行などの普及により、生前に所有していた財産が見つかりにくくなっているからです。見つけ出せないと相続できないままに……。

相続人は、どんな手続きを取らなければならないのでしょうか。もし遺された人が海外に居住していた場合、問題なく相続できるのでしょうか。


50代独身男性の突然死、相続人は海外に居住

「突然、親戚が亡くなってしまって……」

先日、当社で顧問をしているお客様から連絡がありました。亡くなったのは、阿本正明さん(55才・仮名)。死因は心筋梗塞でした。路肩に止めた社用車の中で亡くなっていたそうです。

連絡をくれたお客様によると、相続人は一人とのこと。正明さんの兄の阿本武さん(58才・仮名)で、今は結婚してベトナムに住んでいるそうです。法要の際に一時帰国するので、今後どうしたらよいかを説明してほしいと相談されました。

その後、武さんとお話しをさせていただくと、葬儀・埋葬・納骨などは親戚が行うとのことでした。しかし、それ以外の死後の事務や相続手続に関しては、相続人である武さんが行うことになります。

日本を離れて久しい武さんは、今後何をしたらよいかまったくわからないし、また近日中にベトナムへ帰らなくてはいけないとのことでした。そこで、各種手続きを当社ですべて引き受けることになりました。

亡くなった後に調べる「2つのこと」とは?

亡くなってからの手続きは思いのほかたくさんあります。行政や公共機関に対する届け出もありますが、今回は財産にかかわる手続きの流れを見ていくことにしましょう。

さしあたっては、手続きに必要な手掛かりを探すことになります。実際に行うのは、「遺言の有無を確認する」「相続人・相続財産を調べる」という作業です。

まずは、遺言の有無を確認します。公正証書で作成した遺言は、公証役場に問い合わせることで、その有無を確認できますが、自分で作成した自筆証書の遺言は、自宅を探す、銀行の貸金庫を探すなどして確認するしかありません。

もし、預けていると思われる人物がいる場合には、その方に確認することになります。そのため、自筆証書の遺言は見つからないケースもあるのです。

これと並行して行っていくのが、相続人・相続財産を調べるという作業になります。相続人は、亡くなった方の出生から現在までの戸籍謄本、除籍謄本、改製原戸籍謄本等を各本籍地で取得することで調べることができます。

今回のケースのように子どもがいない場合には、両親や祖父母等が亡くなっていることを確認するための戸籍も必要となりますし、兄弟姉妹が生存している、または亡くなっていることの確認が必要ですので、取得する戸籍がより多くなります。

また、それらの戸籍に記載されている内容を理解する必要があるので、一般の方には読み解くのは難しいのが実情です。

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