はじめに

不慮の事故で亡くなった夫。遺された妻は悲しみに暮れる暇もなく、ひとりで3人の子どもを養っていかなければなりません。

妻は、夫が遺してくれたマイホームを売却する決心をしますが、マイホームの名義を亡くなった夫から相続人である妻に変えるのは簡単なことではありませんでした。なぜなら、未成年の子どもたちにも相続権があるからです。

自分が亡くなった後に大切な家族が困らないように、子どもが生まれたら、自分名義の住宅を購入をしたら、遺言書の作成をしておいた方がいいといいます。


大黒柱が不慮の事故死、一変する遺された家族の生活

今野たかしさん(40歳、仮名)は、よしこさん(38歳、仮名)と長女(15歳)二女(12歳)三女(7歳)の5人家族です。

たかしさんとよしこさんは共働き夫婦で、この日の朝も、いつもと変わらず仕事に出かけていきました。ところがお昼過ぎに、よしこさんのもとに、たかしさんが交通事故で亡くなったという連絡がありました。

よしこさんは悲しみでいっぱいの中、3人の子どもを抱えて途方に暮れていましたが、やらなければならないことが次から次へとやってきます。葬儀、埋葬、納骨……。不慣れな行事が続きました。

その後、葬儀の手続きはひと段落したものの、よしこさんには仕事もあったため、やむなく子ども3人は、近くに住んでいるよしこさんの両親に預けることにしました。両親の助けもあって、やっと生活が落ち着いてきた頃、よしこさんはたかしさんの遺した財産のことを考えはじめました。

亡くなった夫名義の不動産を売却するには?

たかしさんは生前、マイホームを購入していました。当初、よしこさんはその家に今後も住み続けようと思っていましたが、シングルマザーとして働きながら、ひとりで3人の子どもを育てるよりも、近くに住んでいる両親と一緒に暮らしたほうが安心だという思いから、マイホームを売却したいと考えるようになりました。

しかし、不動産の名義はたかしさんです。売却するためには、不動産の名義を相続人に変更しなければなりません。そのためには、たかしさんの遺産分割協議(遺産を分けるための話し合い)が必要です。

遺産分割協議は相続人全員で行うことになります。たかしさんの相続人は、よしこさん、長女、次女、三女です。遺産分割協議は、法律行為です。ところが、未成年の子ども3人は成人に達するまで単独で法律行為はできないとされています。

では、どうするのか。

遺産分割協議をするのに法定代理人が必要になるということです。

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