はじめに

成人の日の3連休明け辺りから、後払いサービス「Paidy」を悪用した詐欺事件が話題になっています。

フリマアプリで買い物をしたら、同じ商品の請求書がPaidyからも届き、二重払いをさせられるのではないかと不安に駆られた人たちが、ネット上で被害を報告。一気に情報が拡散し、テレビのワイドショーでも大きく取り上げられました。

しかし、取り上げ方が中途半端で、請求書を受け取った人たちの不安を煽るような書き込みも散見されます。そこで、もう少し詳細に問題を整理してみたいと思います。


フリマアプリと後払いサービスを悪用

まず、何が起きているのかをおさらいしておきます。

フリマアプリで買い物をする場合、商品を受け取ったことをフリマアプリの運営会社に通知すると、運営会社側でクレジットカードでの決済処理をし、出品者に代金を支払います。本来なら出品者は手元に商品がある状態で出品すべきですが、売れてから仕入れるということも現実には可能です。

本件の出品者も、売れてから家電量販店で商品を買い、家電量販店にはフリマアプリで落札してくれた落札者の住所・氏名宛てに商品を送るよう指示しました。そして、代金の決済方法として選んだのが、後払いサービスのPaidyです。

家電量販店は商品の代金をPaidyに請求し、Paidyが先に代金を家電量販店に立て替え払いし、後からPaidyの利用者に立て替えた代金を請求します。家電量販店としては、1人1人の個人よりは資金力も信用力もあるPaidyに一括で払ってもらうほうが安心ですし、代金回収の手間も省けます。

一方のPaidyは、家電量販店に立て替え払いをし、1人1人のユーザーから代金を回収する手間を請け負うことで、家電量販店から手数料をもらえます。つまり、仕組みはクレジットカードと同じです。

出品者は身銭を切らずに代金を詐取

Paidyから利用者への請求は、メールとSMS(ショートメッセージサービス)で行います。いくらをいつまでに振り込んでください、というメールを受け取った利用者が、Paidyに支払いをすれば取引は完了します。

ところが、本件では、請求メールが来ても出品者が無視して支払わずに放置したため、Paidyは商品の送付先である落札者に請求書を送しました。一方で、出品者は自身が一銭も払わずに、落札者から商品代金を受け取ることができた、というのが一連の流れです。

それでは、なぜPaidyは落札者に請求書を送ったのか。送付先の住所・氏名は注文した人のものだと信じたからでしょう。

本件について、Paidyは1月14日付で謝罪のリリースを出し、謝罪の言葉と、警察に全面協力する予定であること、対策を立てるまでの間サービスを停止することを表明。その後、19日から20日にかけて、自社ホームページに「フリマアプリの不正利用による二重請求はいたしません」という掲載を始め、被害にあった人は同社に連絡してほしいと呼びかけています。

模倣犯が出る懸念があるとして、Paidyはこのリリース以外に個別の取材には応じないとしているので、ここから先は、後払いサービス業界関係者への取材を踏まえた、推測を含めたものになることをお含みおきください。

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