はじめに

パートと正社員では待遇にかなりの差があります。通常、社員がパートを管理しながら仕事を進めていくものですが、正社員が新人の場合、仕事を熟知するパートが仕事を教えることもありますよね。

そんなパートの女性Aさんから、ある相談が寄せられました。


パートのAさんから相談が

Aさん「私はある温浴施設で働いています。オープンからスタッフとして参加する古株なので、オペレーションを熟知しており、新人に仕事を教えることも多くなりました。そんな折、店長から『新しく入ってきた若い社員に仕事を教えてほしい』といわれ、指導しているのですが納得がいかないんです。

社員に仕事を教えるのは店長か正社員待遇の人間のはず。それを私がやるなら、その分地位なり賃金なりを上げるべきだと思う。しかし、店長はそれには応じてくれません。そんなのってアリなのでしょうか?」

正社員に仕事を教えているのに、賃金据え置きが許せないというAさん。店長の措置に問題はないのでしょうか?琥珀法律事務所の川浪芳聖弁護士に見解を伺いました。

パートタイム労働法について

川浪弁護士:「パート社員とは、1週間の所定労働時間が正社員の1週間の所定労働時間に比べて短い労働者(短時間労働者)のことをいいます。

パート社員については、「短時間労働者の雇用管理の改善等に関する法律」(以下「パートタイム労働法」といいます)という法律が定められており、同法第8条は、パート社員と正社員の待遇の相違は、職務の内容、職務の内容及び配置の変更の範囲、その他の事情を考慮して不合理と認められるものであってはならないと規定し、同法第9条は、職務の内容及び配置が通常の労働者と同一の範囲で変更が見込まれるパート社員(通常の労働者と同視すべき短時間労働者)については短時間労働者であることを理由に賃金の決定その他の待遇について差別的取り扱いをしてはならないと定めています。

上記の第8条及び第9条は、要するに、賃金については、職務内容、職務内容及び配置の変更の範囲、その他の事情の客観的・具体的な実態に照らして定めることを要求しており、パートタイム労働者であるという抽象的な理由だけで賃金を正社員よりも低く設定することを禁止しているものといえます。具体的には、正社員とパート社員の担当業務が同じであり、かつ、担当業務の変更の範囲及び配置転換の範囲が同じである場合には、賃金について差を設けることは許されないことになります(ただし、正社員かパート社員かを問わず、勤続年数や経験、能力に応じて差を設けることは許されます)」

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