はじめに
本事例について
川浪弁護士:「本事例においては、パート社員の女性が自分より給与の高い正社員に仕事を教えているが、その対価をもらっていないことに不満があり、賃上げを請求したいとの希望を抱いていますが、当該女性パート社員と正社員の担当業務や業務の変更及び配置転換の範囲等が同一でない限り、不合理な賃金格差とは言えませんので、女性パート社員の賃金が教えられる側の正社員の賃金より低かったとしても、賃上げ請求は認められず、会社は賃上げに応じる必要はありません。
なお、仕事を教える人間と教えられる人間について、一般論として、仕事を教える側の方が、経験や知識を要求されることになりますが、そのことだけで当然に「賃金に差を設けなければならない」とまではいえません。既述のとおり、賃金は、知識や経験(勤続年数)等の事情のみならず、担当業務の内容,負担する責任,配置転換・転勤の可否等の事情も踏まえて決定されるものだからです」
法改正
川浪弁護士:「2020年4月1日からパートタイム労働法を改正した「短時間労働者及び有期雇用労働者の雇用管理の改善等に関する法律」(パートタイム・有期雇用労働法)が施行される予定であり(ただし、中小企業については2021年4月1日より適用)、パート社員のみならず有期雇用労働者についても、正社員との間の不合理な待遇格差が禁止されることが規定されました。
さらに、これまでは、いかなる待遇差が不合理なもので、いかなる待遇差が不合理なものでないのかという基準が不明確であったことを踏まえ、「短時間・有期雇用労働者及び派遣労働者に対する不合理な待遇の禁止等に関する指針」(同一労働同一賃金ガイドライン)が新たに策定され、同ガイドラインも上記のパートタイム・有期雇用労働法に合わせて2020年4月1日から適用されることとなります。
2020年4月1日以降は、パートタイム・有期雇用労働法及び同一労働同一賃金ガイドラインに沿って、不合理な待遇格差か否かが判断されることとなりますので、会社(使用者)はこれらの法律・ガイドラインをしっかり確認しておくことが望ましいといえます」
Aさんの主張は、残念ながら認められないようですね。
取材協力弁護士:川浪芳聖(琥珀法律事務所。些細なことでも気兼ねなく相談できる法律事務所、相談しやすい弁護士を目指しています。)
取材・文:櫻井哲夫