はじめに

病気やケガをしたときに知っておきたい制度

傷病手当金

会社勤めの人が長期間会社を休むと給料がもらえなくなります。業務外で病気やケガをしたために入院をしたり自宅療養をしたりして、会社で働けない状態であることが条件です。医師の診断書が必要です。連続して3日以上会社を休んだ場合、4日目から傷病手当金が支給されます。支給期間は、支給開始日から最長で1年6か月間です。
・申請先 申請書を作成し、会社の健康保険を担当する部署へ提出

高額療養費

手術が必要になる入院は、わずかな日数の入院でも高額な医療費になります。そうした場合に家計への影響を軽減できる制度です。

保険が適用される診察に対して、窓口で支払った自己負担額を対象として、一定の支払額を超えた部分が払い戻される制度です。一定の支払額(負担限度額)は、年齢や月収で異なります。70歳未満の場合、入院の前に「限度額適用認定書」の交付を受けておくと、窓口での支払いを自己負担限度額までにできます。申請の時効は、診察を受けた月の翌月の初日から2年です。
・申請先 加入している健康保険の窓口

超高齢社会の介護を助ける制度

介護が必要になると、家庭で介護するのもかなりの負担です。自宅のリフォーム、介護費用での支援、還付の制度があります。

老人福祉手当・老人介護手当

老人福祉手当は、65歳以上で在宅で認知症の人や寝たきりの人を対象に自治体が支給するもので、名称や支給内容は各自治体によってことなります。

老人介護手当は、在宅で介護をしている家族に対して、介護の負担を軽減する目的で支給するものです。こちらも、手当の名称や支給条件は自治体によってことなります。
・申請先 自治体の担当窓口

住宅改修費

介護が必要な人が住み慣れた自宅で暮らすために、手すりの取り付けや床を畳からフローリングに替える、トイレの改修などの工事に介護保険から支給される制度です。支給限度額の20万円のうちの9割が支給の上限になります。ケアマネジャーの住宅改修理由書や見積り、改修前の写真を添付して工事をする前に申請します。
・申請先 自治体の介護保険の担当窓口

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