はじめに
税務署からの「お尋ね」を無視すると……
まず、税務署から「お尋ね」という文書が郵送されてきます。お尋ねとは、税務署が納税者に対して行政指導する目的で行われるもので、回答については任意です。
ただ、お尋ねには回答期限が示されていて、それを過ぎても何も回答をしないと、今度は税務署に呼び出されて調査されたり、場合によっては自宅などに税務署員が来て調査されたりする場合があります。いわゆる税務調査です。
税務調査が入ると結構やっかいなことになりますので、お尋ねの段階で対処することをお勧めします。納税したのに計算ミスがあったり、あるいは全く納税していなかったりしても、この段階で修正申告や期限後申告を行えば、加算税を納めるだけで済みます。
ちなみに計算ミスを指摘されて正しい申告を行うのが修正申告で、申告していなかった分を申告するのが期限後申告です。修正申告をした場合は、増額となった税額に10~15%の過少申告加算税が課せられ、期限後申告をした場合は、本来納付しなければならない税額に対して15~20%の無申告加算税が課せられます。これらをきちんと払えば、それ以上のお咎めはありません。
問題は税務調査が入った場合です。税務調査が入る段階まで放置しておくと、それなりに隠したい何かがあると税務署の人も思うでしょう。もし、実際にそこで所得隠しという事実が発覚したりしたら、それこそ大変なことになります。つまり「脱税」とみなされるわけです。
脱税に対するペナルティは非常に重くなります。その脱税行為が悪質なものであれば、本来支払うべき税額に加え、増加した税額に対して35~40%の重加算税が課せられます。これだけの税額を払うことになったら、それこそ普通に申告して税金をきちんと納めていた方が、手元に残るお金は多くなると思います。
また、脱税の程度が極めて悪質であると税務署が判断した場合は、検察庁に告発されます。ここまで行ってしまうと、もうどうしようもありません。下手をすれば長期にわたって取り調べが行われることになりますし、証拠隠しの恐れがあると判断されれば、逮捕されることだって考えられます。
もし、そんなことになったりしたら、社会人としては非常に大きなダメージを被ります。会社員が副業で暗号資産の売買を行い、多額の利益を得て、それを申告せずに放置していたものが脱税などと判断されたら、勤務先に居られなくなるということも起こり得ます。もちろん、そこまで行くケースは極めて稀だと思いますが、税金を納めなかったことで失われるものは非常に大きいのです。