はじめに

税金を払えない人の救済措置は?

さて、暗号資産の売買で得た利益を申告しなかった場合のリスクについては、十分に理解できたかと思います。

では、実際に納税ということになった時、納税するお金がないというケースを考えてみましょう。前回も簡単に触れましたが、2017年の暴騰相場で莫大な利益を得た後、それを他の暗号資産に乗り換えて、2018年の暴落相場に遭ってしまったというケースです。恐らく2017年の利益を期限後申告しようとしても、利益に対する税額が大き過ぎて払えないというケースは、十分に考えられます。

これは、残念なことに全く救済措置がありません。借金であれば自己破産することで棒引きに出来ますが、税金はたとえ自己破産したとしても、納税義務は免除されません。分割にしてでも納税し続ける義務があります。下手をしたら一生、税金に追われる生活を強いられてしまいます。まさに人生を棒に振ることになるわけです。

「何のための人生だったのか」などと後悔しないようにするためにも、暗号資産の売買利益を得た人は、必ず確定申告をしましょう。今年の確定申告の期日は4月16日です。

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