はじめに
納税や料金支払いの猶予
令和2年2月以後の一定期間(1月以上の任意の期間)の売り上げが減少している場合、無担保で延滞税なしに1年間、納税が猶予されます。
前年同期間と比べ収入が20%以上減少したすべての事業者が対象となります。令和2年2月1日から令和3年1月31日までに納期限が到来する税金で、具体的には、法人税、所得税、消費税などの国税、住民税、固定資産税などの地方税が対象税目です。このほか、社会保険料についても猶予の対象となります。
詳しくは国税庁の税金に関してをチェックしましょう。
電気・ガス代
また、個人や法人の電気・ガス料金についても、新型コロナウイルス感染症の影響を受けて、料金が未払いになる場合、電気・ガスの供給をストップしないよう国が要請しています。
困った場合は、 経済産業省のページをチェックし、事業者へ連絡をしましょう。
携帯電話大手3社も支払期限の延長を受け付けています。もし、料金の支払いに不安がある方は、契約会社に相談してみることをお勧めします。
納税の猶予というのは、納税を待ってもらっているだけで、いつかは支払わなくてはならないのは確かです。しかし、納税資金等を事業資金や運転資金にまわすことで、なんとかこの急場を乗り越えられるのであれば、活用を検討することをお勧めします。