はじめに
家計の立て直しに使える制度は?
では、実際にどのような支援制度があるのかを紹介しましょう。まずは家計面です。
【生活資金】
●特別定額給付金
当面の生活資金としては、特別定額給付金があります。新型コロナウイルス感染症の影響を受けている全ての国民に対して、家計への支援を目的に、給付対象者1人につき10万円が給付されます。相談者様の場合、3人家族なので30万円の給付になります。市区町村が申請窓口となり、郵送もしくはオンラインによる申請を行います。
総務省|特別定額給付金
●公共料金の支払い猶予
また、水道光熱費などの公共料金、電話料金などの通信費も新型コロナウイルスの影響を受けた家庭に対して、支払いを猶予する対応をしていますので、支払先のホームページなどで手続き方法を確認してください。
・水道光熱費:新型コロナウイルス感染症拡大の影響を受け、電気・ガス料金の支払いが困難な皆様へ
・通信費:「新型コロナウイルス感染症の影響拡大に伴う料金支払期限延長等の実施に係る要請」及び「新型コロナウイルス感染症の影響拡大に伴う学生等の学習に係る通信環境の確保に関する要請」に対する電気通信事業者の取組
●生活福祉資金貸付制度
各都道府県社会福祉協議会では、低所得世帯等に対して、生活費等の必要な資金の貸付け等を行う生活福祉資金貸付制度を実施しています。今回の新型コロナウイルス感染症拡大の影響を踏まえ、貸付対象を休業や失業等により生活資金でお悩みの方々に拡大して、緊急小口資金等の特例貸付を実施しています。特別定額給付金や支払猶予でも厳しいという場合は、利用を検討してみてください。申込は、各市区町村の社会福祉協議会になります。
・貸付上限額:学校等の休業特例・個人事業主の場合20万円(その他10万円)
・償還期間:2年間(据置1年以内)
・貸付条件:無利子、保証人不要
生活福祉資金貸付制度 |厚生労働省
【教育費】
大学の教育費の支援に関しては、日本学生支援機構が実施する給付型奨学金(家計急変)、貸与型奨学金(緊急・応急)があります。申込窓口は、在学中の大学になっています。また、各大学でも授業料減免や納付猶予を実施している場合がありますので、在学中の大学から情報を入手してみてください。
新型 コロナウィルス感染症の影響で学費等支援が必要になった学生のみなさんへ
【住居費】
住宅ローンに関しては、各金融機関は、返済期間を延長(返済額軽減や元本返済の一時猶予など)、返済方法の変更について柔軟に対応する取扱いを実施しています。返済が滞る前にお借入れの金融機関に相談してみてください。事業用資金の借入にも影響する場合がありますので、合わせて相談してみると良いでしょう。
相談者様が利用されている【フラット35】の取扱い機関である住宅金融支援機構では、新型コロナウイルス感染症の影響で住宅ローンのご返済が困難となった方に対して、今後の返済についての相談を受け付けています。
新型コロナウイルス感染症の影響により機構の住宅ローンのご返済にお困りの方へのお知らせ:住宅金融支援機構(旧住宅金融公庫)
●生命保険会社の契約者貸付制度
相談者様の場合、生命保険の加入について情報がなかったのですが、終身保険など解約返戻金がある保険に加入している場合、生命保険の契約者貸付を使用することができます(各保険会社、保険契約による)。契約者貸付を利用した場合、通常は所定の利息が発生しますが、新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえ、一定期間無利息とする扱いをしている生命保険会社もありますので、確認してみてください。