はじめに

妻が死亡したときの遺族年金を受け取れる条件とは

もしもの時にもっとも頼りになるのが、遺族年金です。遺族年金には2種類あります。遺族基礎年金と遺族厚生年金です。自営業などの人は遺族基礎年金だけですが、会社員などの人には、遺族基礎年金と遺族厚生年金の両方を受け取ることができます。

しかし、この場合も夫が亡くなった場合を優先されます。妻の場合は、条件が合わないとまったく受け取る事ができないことがあります。妻が死亡したときの遺族年金は、とてもややこしくなってきますが、ご辛抱ください。妻が死亡したときだけのケースを説明します。

・夫が55歳以上60歳未満で、子どもがいる場合(18歳になった年度の末日までの子ども)。
夫に遺族基礎年金と遺族厚生年金
・夫が55歳以上60歳未満で、子どもなし場合。
夫に遺族厚生年金(60歳以降に支給)
・夫が55歳未満で、子どもがいる場合(18歳になった年度の末日までの子ども)。
夫に遺族基礎年金、子どもに遺族厚生年金(子どもが18歳年度末で終了)
・夫が55歳未満で、子どもなし場合。
ありません。

妻が死亡すると家計への影響は大きい

逆に夫が亡くなって妻が残された場合には、手厚い遺族年金があります。遺族年金では、夫と妻では大きな差があります。夫と妻の収入が同じような場合には、妻の死亡したときには、保障が少ないというのがわかりますね。こう考えると、妻の死亡の方が影響は大きいかも知れませんね。

子どもがいて夫だけが残された場合、ベビーシッター代がかかったり、残業ができなくなると言うと、収入減にもなってきます。もし、妻の収入が無くなっても、どのくらいあれば家計を維持できそうなのかを考えて、保険を検討してはどうでしょうか。

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