はじめに
「新型コロナによる収入減」を証明する書類を揃える
4月8日、自宅現住所のある東京二十三区内の社会福祉協議会へ。特に予約もしていませんでしたが、すぐに職員が対応してくれました。必要書類や入金までの日数など詳細を確認。4月14日までに申し込めば、4月21日に入金される。給付日は月に1~2回、固定で決まっており、その約7~10日前までに申し込めば間に合う、とのこと。
ただし、申込には事前アポイントが必要で、直接窓口での受付のみ(郵送不可)。改めて4月14日に出直すことにし、借入申込書を事前に受け取って、その日は帰りました。(全国の社協、労働金庫、郵便局での申込みも可能に。窓口のほか、郵送でも受け付ています。借入申込書などの書類も、HPよりダウンロード可能になっています)
新型コロナウイルス感染症の影響による売上減少の申告書
書類不備がない限り、この制度の適用基準は、「新型コロナによる収入減」のみといってもよいようです。ただし「○%減」といった明確な規定はありません。
私の場合、収入は法人代表者としての役員報酬のみです。すでに売上減対策のひとつとして、自身の4月以降の役員報酬を8割以上減額することに決めていました。さらに、2020年1~3月と、4月の支払明細を用意しました。4月分はまだ支払われていないため、あくまで予定額です。
ちなみに役員報酬の変更は、決算後3カ月以内、毎年1回のみしか認められていません(簡単に節税対策ができてしまうので)。ただし、見込みでも「業績悪化」が確実であれば可能。弊社では「コロナ蔓延による業績悪化のため、役員報酬を改定」と記した、株主総会議事録も作成しました(A4用紙に1/2程度のシンプルなものです)。