はじめに

今年7月から「自筆証書遺言保管制度」が始まりました。どのような制度で、どのように活用するべきでしょうか。行政書士の細谷洋貴氏に、制度の内容と実際の手続きの流れ、そして注意するポイントを解説していただきました。


自筆証書遺言と公正証書遺言の違いとは?

令和2年7月10日から、法務局における遺言書の保管等に関する法律が施行されました。さっそく、この制度を利用してみたいと考え、自分の自筆証書遺言を預けに行きました。今回は、自筆証書遺言を書き、そして保管をしてみた体験を専門家としての目線からお話しいたします。

遺言書の作成は大きく2つの方法があります。自筆証書遺言と公正証書遺言です。

自筆証書遺言は、遺言者が「全文を自書」して遺言を作成します(平成31年1月13日より、自書によらない財産目録の添付が可能)。

遺言には、「誰に」「何を」「相続させ又は遺贈する」 のかを記載し、「日付」「氏名」 を記載し、「押印」 して完成です。

つまり、自筆証書遺言の場合、自分だけで完結させることができるのです。簡単に作成ができるということが最大のメリットです。

作るのは簡単だが、使うのが大変な自筆証書遺言

自筆証書遺言は簡単に作成ができますが、遺言者が亡くなった後、家庭裁判所で検認をしなければいけません。

検認には、戸籍謄本などの相続を証明する資料が必要です。相続の状況によっては、この戸籍などを集める作業に1カ月以上かかることもあります。そして、資料が揃い、家庭裁判所に検認の請求をすると、1カ月程度してから裁判所より書面にて相続人全員に対し、裁判所へ出頭するよう要請があります。検認の当日は、出頭した相続人の前で自筆証書遺言の開封、確認が行われます。この検認が全て終了すると『遺言書の検認を終えたことを証明する』という書面が発行され、金融機関や法務局で名義変更手続が可能になるのです。

このように自筆証書遺言は、遺言者が亡くなってから手続きが可能になるまで時間がかかるのです。

この検認を行わなくするためには、公正証書による遺言を作成する必要がありました。しかし、遺言書の保管制度を利用した場合も同様に、検認を行う必要がなくなったのです。これにより、自筆証書遺言を法務局へ保管をすることで、今までより迅速に相続の手続きが可能になると予想されます。

自筆証書遺言は保管場所が難しい

さらに、自筆証書遺言の悩みとしては、保管場所をどうするかという点があります。遺言の存在を知られたくない場合は、尚更どこに保管するか悩むものです。

よく聞く保管場所は、自宅の金庫や銀行の貸金庫ですが、あまりお勧めしておりません。

(1)自宅の金庫の場合の問題点
自宅の金庫で保管した場合、遺言者が亡くなった後に誰かが金庫を開ける必要があります。
つまり、金庫の暗証番号や鍵の所在を伝えておかなければいけなくなります。

(2)銀行の貸金庫の場合の問題点
銀行の貸金庫の場合、亡くなったことの証明や相続人全員の同意がなければ貸金庫を開けることができません。また、相続人全員の立ち会いがなければ貸金庫の開扉ができず、全員の立ち会いが難しい場合には、公証人による立ち会いが求められることもあります(金融機関ごとに、相続人による貸金庫の開扉について取り扱いが違います)。

(3)人に預ける場合の問題点
相続人や受遺者の誰かに預けることができる場合にも、万が一を考えると不安が残ります。
それは、自筆証書遺言というのは、その遺言書自体が原本になるからです。災害、火事などで遺言書を紛失してしまうことがあるかもしれません。あまり考えたくないことですが、遺言の存在をよく思わない相続人などにより、廃棄、隠匿、改ざんされる可能性もあります。

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