はじめに

「個人型確定拠出年金はしていないけど、かわりに個人年金保険はやっています。」

「会社に企業型確定拠出年金はあるけど、やっていません。代わりに米ドル建ての変額終身保険はやっています。毎月2万円です。」

FPとして家計相談やライフプランの相談を受けてきて、本当にこういった声を多く聞きます。

2001年に日本版401kとして確定拠出年金が日本にはじまってから、もうすぐ20年。今回は知ってとくするお金の制度として「個人型確定拠出年金」について解説します。


勘違いしているかも?

2017年に個人型確定拠出年金iDeCoという名称で、対象者が公務員や主婦までひろがりましたが、まだまだしっかりとした理解とともに利用が浸透していないのが現状です。

個人型確定拠出年金の加入者は令和2年6月では、約163万人程度とのこと。

企業型確定拠出値金の加入者が約750万人なので、合わせて約900万人が確定拠出年金の利用者ということになりますが、労働人口が6693万人いる日本では、まだまだ入れるのにはいっていない人が多くいるということになります。

色々な方の相談にのっていて残念だなぁと思うことは、この確定拠出年金の制度をつかっていないのに、老後不安から外貨建の積み立て保険や個人年金保険を行っている人があまりにも多いことです。老後は不安だけど運用は怖い、逆に保険は安全という神話がまだ残っているのかなと思います。また、保険営業マンからの受け売りだと思いますが、「年金保険などに加入すると、年末調整などで保険料控除が使えることがメリット」と、加入した理由を教えてくれたりします

「保険料控除が使えるのに入らないのはもったいないから、積み立て保険に入っています。控除額を使い切らないともったいないんですよね?」何人もの相談者から聞いた言葉です。

控除を受けること自体は良いのですが、控除を受けるために保険にはいるというのは本末転倒です。

実際に受けられる保険料の控除額

保険料の所得控除額は上限がきまっていて、

保険料の所得控除額

所得税は、年間12万円が控除の上限となり、一般生命保険料、介護医療保険料、個人年金保険料それぞれ4万円が上限です。また住民税も年間最大7万円が上限となります。

これは、控除の対象となる金額なので、例えば12万円の限度額が利用できたとしても、仮に所得税の税率が20%の人であれば、2万4,000円がもどってくるにすぎません。

また、住民税もだいたい10%程度となりますので、7万円の10%で7000円が翌年の住民税から差っ引かれるにすぎません。

たとえば、個人年金保険に毎月2万円をかけていれば、年間24万円保険を払っていても所得控除の対象となるのは4万円が上限で、その20%の8000円が所得税がもどってくることになります。

住民税も2万8000円が控除額の上限なので10%としても2800円が上限となります。掛金24万円に対して、1万800円の節税ということは、5%程度がもどってきている
ということになります。

一方、24万円を確定拠出年金にかけられる場合は、まるごと控除の対象になります。所得税20%の人であれば4万8000円の所得控除となり、住民税も10%とすれば2万4000円の住民税控除となります。合わせると6万2000円となり、約30%がもどってくることになります。

所得控除だからどっちも同じだと思っていると、その恩恵の違いに気づけなかったりします。

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