はじめに

遺言書が2つ存在する場合は、どのような問題が生じるのでしょうか。また、遺言書を訂正したくなった場合にはどのような方法があるのでしょうか。行政書士の藤井利江子氏が解説します。


佐元信二さん(仮名、70歳)に最初にお会いしたのは、私が講師を務めた終活・相続のセミナーでした。そのときに、信二さんはすでに遺言書を準備していたのですが、2つ書いてあるので見てほしいというのです。

なぜ二つの遺言書があるのか?

信二さんが遺言書を書くきっかけになったのは、ご自身が不動産業を営んでおり長男に引継ぎを考えていたからでした。信二さんのご家族は、妻(65歳)、長男(45歳)、二男(43歳)の4人家族です。

信二さんは、長男に事業を任せるにあたって、会社の株式(自社株式)を全て長男に渡すという遺言書を作成しようと家族に相談しました。家族全員の了承を得ることが出来たので、長男に自社株式を相続させる内容の遺言書を作成しました。

当時、他にも信二さんは財産をお持ちでしたが、そのすべてを誰に引き継ぐのかは、まだ決めかねていたようです。

その後、妻との話し合いの結果、預貯金は、妻、長男、二男で均等に相続させることになり、この内容の遺言書を別途作成したのです。この遺言書の内容は、妻にだけに知っておいてもらい、長男と二男には知らせたくないという思いが信二さんにありました。

そこで遺言書の全文を書き換えるということではなく、追加で遺言書を作成することにしたそうです。

結果的に2つの遺言書が完成しました。

この2つの遺言書の完成3年後に、私は信二さんとお会いすることになります。

セミナーでは、複数の遺言書が出てくれば、新しい日付の遺言書が有効だとお話していました。それを聞いた信二さんは、少し不安になったようです。

どちらが有効?どちらも有効?

「遺言は作成日が後のものが有効となる」というのは、ご存知の方もいらっしゃると思います。では法律ではどのような条文になっているのかを確認してみます。

【民法第1023条:前の遺言と後の遺言との抵触等】
前の遺言が後の遺言と抵触するときは、その抵触する部分については、後の遺言で前の遺言を撤回したものとみなす。

この条文を簡単に説明すると「遺言は、作成日が後のものが有効となる」となります。ポイントは「抵触する部分については」という言葉です。作成日が後の遺言が全てにおいて有効という訳ではなく、全文を書き換えた場合には、全ての遺言内容が前の遺言と抵触するので、作成日が後の遺言が有効になってくるのです。逆に、抵触する部分がない場合、どちらの遺言も有効となります。

今回のケースでは、自社株式についての遺言は家族全員が了承済でした。その他の財産についての遺言は妻だけに知っておいてもらいたいという想いがありました。このような場合、自社株式を除く財産についての記載を行うことで、どちらの遺言も有効とすることができるのです。しかし、このような場合には、遺言の記載方法に注意が必要です。

ある言葉の使い方に注意

では、何に注意が必要なのでしょうか。ここでは、遺言を作成する際、よく使われる言葉をご紹介します。

【遺言:よく使われる言葉】
遺言者は、下記預貯金を含む「その他一切の財産」を、遺言者の妻、長男及び二男に均等の割合で相続させる。

このように「その他一切の財産」という記載を行うことが多くあります。これは、遺言で限定的に「下記預貯金」という記載をしただけでは、記載した以外の預貯金が判明した場合に対応できないからです。遺言を作成してから新しい口座を開設した場合などがあった場合、その預貯金については遺言に反映されないということです。

遺言の作成を行う理由として、遺産分割協議を避けるためということはよくあります。これは争いを避けるため、相続手続を簡略化させるため等、色々な理由があります。なので財産にもれがないよう、「その他一切の財産」として記載を入れるのです。

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