はじめに
社会保険料はこうして決まる!
次に、社会保険料が決まる手順を具体例でご説明します。
会社が各被保険者の報酬月額を届け出る
社会保険料は4・5・6月の総支給額の平均で決まります。
例えば、
4月支給給与総合計・・・25万8,000円
5月支給給与総合計・・・26万3,000円
6月支給給与総合計・・・26万2,000円 の人であれば、
25万8,000円+26万3,000円+26万2,000円=78万3,000円
78万3,000円÷3カ月=26万1,000円
これを「報酬月額」といいます。
会社はこの「報酬月額」を被保険者全員分で計算して、7月10日までに社会保険事務所に届けることになっています。これを「算定基礎届」といいます。
標準報酬の等級と月額 一覧表の見方
次に、社会保険事務所は提出された算定基礎届をもとに被保険者ごとに、「標準報酬等級」と「標準報酬月額」を決定します。その際に使用するのが、「標準報酬月額表」です。
出典:全国健康保険協会(協会けんぽ)
先ほどの例である、報酬月額26万1,000円の人でしたら、25万円以上27万円未満にあてはまるので、等級は健康保険20等級、厚生年金保険17等級となり、標準報酬月額は26万円となります。
ここでの注意点は、27万円「未満」であることです。報酬月額が27万円なら、標準報酬月額は28万円になります。こうして社会保険事務所が決めた各被保険者の標準報酬等級と標準報酬月額が、随時9月までに会社に通知されます。
標準報酬月額に保険料率を掛けて保険料が計算される
会社は、社会保険事務所から受け取った各被保険者の標準報酬月額に健康保険料率・厚生年金保険料率を掛けた額の半分(労使折半のため)を、毎月の給料から天引きします。その天引きした額と会社負担分とをあわせて毎月社会保険事務所に保険料を納付しています。
厚生年金保険料率は一律(月18.3%)ですが、健康保険料率は健康保険組合ごと、協会けんぽなら都道府県ごとに異なります。例えば東京都の場合、月9.87%、介護保険料含む場合11.66%となります。
月額表から、先ほどの標準報酬月額26万円の人が、協会けんぽに加入している東京都の会社にお勤めで40歳未満なら、月々の本人負担の健康保険料は1万2,831円、厚生年金保険料は2万3,790円となります。