はじめに

決まった標準報酬月額はいつから反映されるの?

毎年4・5・6月に支給された給料の総支給額の平均で「標準報酬月額」が決まります。その決まった標準報酬月額に変更されるのは、原則9月1日です。つまり9月分の健康保険料、厚生年金保険料から新しく決まった標準報酬月額で保険料が計算され、給料から天引きされることになります。

となると、9月に受け取る給料から健康保険料、厚生年金保険料が変更になるかというと、そうとも言い切れません。なぜなら、あくまでも9月「分」からの変更だからです。

社会保険料の納付期限は翌月末日です。つまり、9月分の社会保険料は10月末日が納付期限となっています。会社は翌月末までに前月分の社会保険料を払います。では被保険者ごとでは引かれている毎月の社会保険料は何月分かという、会社ごとに扱いが変わります。

例えば、4月に入社して4月に給料の支払いがある会社もあれば、4月末で勤怠を締めて、5月25日に初めての給料が支払われる会社もあります。翌月支払の会社であれば、4月分の社会保険料は5月支給の給料から天引きされることになります。つまり翌月天引きというサイクルが退職まで続きます。その場合は、今まで24万円だった標準報酬月額が、算定基礎届で9月分から26万円に変更になった場合、10月に支給される給料から社会保険料が増えることになるのです。

当月天引きなのか翌月天引きなのかは、会社によって変わります。自分の会社がどうなのか知っておかないと、社会保険料がいつの給料から変更になるのか、もし退職するとなったら最後の給料は何ヵ月分の社会保険料がひかれるのかわからなくて困ることになります。

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