はじめに
標準報酬月額の違いはどんな影響をあたえるのか?
「4・5・6月に残業しないほうがいい」といわれる理由は、おそらくこの3カ月間に給料総額が増えると標準報酬月額があがってしまって、1年間変わらず保険料を多く払わないといけないということからだと思われます。でも、健康保険も厚生年金保険も「保険」である以上、民間の保険と同じように「保険料を多く払った方が補償も手厚い」ことに違いはありません。
標準報酬月額に関連する補償としては、健康保険なら「傷病手当金」や「出産手当金」という、病気やけが、出産が理由でお休みして会社から給料がもらえなくなったときの所得補償がありますし、厚生年金保険であれば、老齢年金や障害年金、遺族年金があります。当然標準報酬月額が多い方が受け取れるお金は多くなります。加えて健康保険、厚生年金保険は社会保障として、会社が保険料の半分を負担してくれていることも考えれば、標準報酬月額が高いということは損ばかりということではないのです。
手順や制度を正しく理解して、残業時間の計算は自分の会社では4・5・6月ではなく3・4・5月なのかもしれないこと、4・5・6月に給料が多いことは損だけではないこと、社会保険料の変更は10月支給の給料からかもしれないことを確認しておいてください。
社会保険料の計算や手続きは、会社がすべて行っているので、給料計算の仕事に携わっていない人には、会社におまかせで全く知らないという人も多いでしょう。
しかし、がんばって働いて得た自分の給料から引かれるお金です。万一のときや、老後の自分の暮らしにも関わってくる社会保険料のことを、記事で読んでもらったことでより深く知りたいと思うきっかけにしてもらえたら嬉しいです。