はじめに

扶養は3つの制度で考える必要がある

Aさんの扶養については3つの制度で考える必要があります。

●税金 
●健康保険 
●子供の勤務先からの扶養手当 

扶養者の所得が大きいと節税メリットも大きい

税金の扶養は、年間の合計所得が48万円(2020年分以前は38万円)である要件がありますが、Aさんの所得はゼロなので該当します。夫は65歳から公的年金を年間約210万円受け取ることになり、所得税率は5%となります。そのため、配偶者控除38万円に所得税率(5%)をかけた1万9,000円が夫の税金軽減額となります。

なお、Aさんの子供は給与年収約500万円とのことですから所得税率は10%です。60歳の親を扶養に入れた場合、38万円の控除があり3万8,000円の税金を軽減することができます。住民税についても同様です。控除に対して税率をかけた金額を計算しますが、所得税と違い、一律10%の税率となります。したがって所得の大きさに関わらず税金軽減効果は等しくなります。なお、子供がAさんを扶養に入れる場合には、Aさんの生活費を負担していることが前提条件となることを付け加えておきます。

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