はじめに

基本の考え方は「治療」か「予防」か

では、今年必須ともいえるマスクですが、医療費控除の「医療費」として当てはまるのでしょうか。

国税庁のHPを見てみると、「新型コロナウイルス感染症に関連する税務上の取り扱い関係」というコーナーがあり、FAQが載っていました。

「私は、新型コロナウイルス感染症を予防するために、マスクを購入しましたが、この購入費用は、確定申告において医療費控除の対象となりますか」というという問いに対しては、「医療費控除の対象となりません」という回答でした。

その理由は、医療費控除の対象となる医療費は、あくまでも「治療」のため。マスクは病気の感染「予防」を目的とするものなので、当てはまらないというわけです。

つまり、「治療」ならOK、「予防」はNGという形で頭に入れておくと、イメージがつくでしょう。

一時期話題になって品薄になったうがい用の消毒液やアルコールの除菌シートももちろん対象外ですし、それ以外にも「健康維持」を目的とするビタミン剤の購入費用も対象外となります。

PCR検査費用は、感染症にかかっている疑いがあるかどうか

また、PCR検査を受けた場合に医療費控除の対象となるのかどうか、という点も気になるところです。

国税庁のHPによると、「新型コロナウイルス感染症にかかっている疑いのある人に対して行うPCR検査費用」は、医療費控除の対象になるとのこと。つまり、「治療」の一環ということで判断されるわけですね。ただし自己負担部分に限るため、公費負担により行われる部分の金額は対象外となります。

また、「単に感染していないことを明らかにする目的で受ける」など、自己判断で受けた場合のPCR検査の費用は、対象外とありました。ただし、陽性であると判明し、引き続き治療を行った場合は、治療に先立って行われる診療と同様に考えられるため、医療費控除の対象となる、とあります。

この点は、健康診断や人間ドックについての判断とも似ていますね。健康診断により、何も異常がでなかった場合は、あくまでも「予防」として受けたことになりますから、その費用は医療費控除の対象外となります。

でも、もし何か異常が発見されて、再度検診が必要となった場合は、最初の健康診断や人間ドックにかかった費用は治療の一環ということで、対象となるというわけです

ワクチンの場合は、あくまでも「予防」になりますので、対象外ということがわかります。

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