はじめに

先日、ある媒体でお金の記事について打ち合わせをしていたときに「そういえば今年のマスク代って、医療費控除の対象になるんですっけ…?」という話が出ました。

さてあなたは、対象になると思いますか? 思いませんか?

そろそろ2020年も年末が近づいてきました。来年の2月からの確定申告に向けて、医療費控除の申告をする人は、そろそろ今年分の医療費のレシートを整理する時期。

今回は、「マスクはどうなの?」ということを含めて、「医療費控除」について確認していきましょう。


医療費がたくさんかかった人は、税金が戻る可能性あり

医療費控除とは、1年間の医療費がたくさんかかった人に、「大変でしたね、払い過ぎた税金を戻しますよ」という制度です。でも誰かがそっと気づいてくれて、あなたに代わって手続きをしてくれる、なんていうことはありません。

自分で1月1日から12月31日までの1年間の医療費を計算して、10万円(または所得金額の5%。どちらか少ない金額)を超える場合に、自分で確定申告をする必要があります。それにより、税金が戻ってくる可能性があります。10万円分は、生計を一緒にする家族分も合算できます。

この「医療費」には、治療費や入院費、薬代はもちろんのこと、電車やバスなど、公共交通機関などの交通費も含まれます。事情があって、電車やバスなどを利用できない場合に限り、タクシー代も対象となります。自家用車で行った場合のガソリン代や駐車料金は対象になりません。

「いやいや、年間に10万円以上医療費はかかっていないよ」という人でも、セルフメディケーション税制といって、ドラッグストアなどで購入できるスイッチOTC医薬品の購入で年間1万2000円を超えた場合は、申告ができます。「年間10万円も医療費はかかっていませんけど、ドラッグストアなどの医薬品で、自分でがんばって治そうとしましたね。払いすぎた税金を戻しますよ」という制度です。こちらの場合は、健康診断やインフルエンザの予防接種など「健康の保持増進および疾病の予防の取り組みをしています」ということがわかる領収書や結果通知書を保存しておく必要があります。(ちなみに、先ほどの通常の医療費控除とは併用できないため、どちらか一つを選ぶことになります)。

詳細は、国税庁や厚生労働省のHPで確認できます。「国税庁 医療費控除」「厚生労働省 医療費控除」などと調べてみてください。

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