はじめに

ひとり親控除の創設

家族の状況で控除が受けられるものに、ひとり親控除の創設があります。以前は寡婦(夫)控除がありましたが、寡婦(夫)とは、配偶者と死別・離別してその後再婚していない人のことです。つまり、結婚をせずに子どもを育てている人は、ひとり親であっても寡婦(夫)控除を受けることはできませんでした。

しかし2021年度の個人住民税からは、結婚をしたことがあるかどうかに関わらず、ひとり親として子どもを扶養していて、所得が500万円以下の場合はひとり親控除ができるようになりました。ひとり親が男女どちらであっても金額に違いはありません。

ただし、事実婚のパートナーがいる場合は対象外です。
控除額は30万円です。

女性の場合は、所得が500万円以下であれば控除額は以前と変わりません。しかし、所得が500万円超であれば控除額26万円受けられていたものが、2021年度からは控除がなくなります。以前寡婦控除を受けていたひとり親の女性で、所得500万円超の人は増税になります。

また、結婚したことがないために寡婦控除を受けられなかったひとり親の女性は、所得500万円以下なら減税になります。

男性の場合は、所得が500万円以下であれば、以前の控除額が26万円だったので、控除額が増えて減税になります。所得が500万円超は以前から控除対象外だったので、控除ゼロは変わりません。

つまり、ひとり親の男性で、所得500万円以下の人は減税になります。

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