はじめに

「繰下げ」落とし穴の回避策

読んでいて混乱した人もいるでしょう。「繰下げは、もらいたくなったら5年分はさかのぼって受給できたり、自分が死んでも遺族が未支給分をもらえたりするのでは?」と。それは、「繰下げの請求をしていない場合」になります。つまり、落とし穴を聞いたうえで、それでも「繰下げ」を選択したい人は、「繰下げの請求をしないという選択」も賢いといえるでしょう。65歳以降も年金の請求をしなければ、自動的に「受給繰下げ待機」の状態になります。

ただし、「受給繰下げ待機」は「繰下げ請求」を行ったときより変化に柔軟な状態とはいえ、繰下げできる期間が5年から10年になると、さらに落とし穴が複雑になる予定です。繰上げと同様、繰下げするかどうかも、慎重にお考え願います。

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