はじめに

「健康保険」は退職前に保険料の確認を!

健康保険は、勤務先の健康保険(以下、健保)から、「国民健康保険(以下、国保)」「退職した会社の健保を任意継続」「配偶者の勤務先の健保で扶養家族になる」のいずれかになります。

それぞれ家族構成や退職前の給料によって保険料が大きく異なるため、退職前にどの方法が良いかや、負担がどのくらい増えそうかを確認することが大切です。

(1)国保に加入する場合
国保に加入する場合は、お住まいの市区町村役場で手続きを行います。保険料は自治体や前年度の収入額によりますが、収入が多い人や扶養家族が多い人ほど、保険料が高くなります。

例えば東京都大田区の場合、収入から経費等を除いた「所得金額」が350万円(会社員でいえば年収約500万円相当)・30歳の保険料は、月額2万9,311 円です。(大田区「令和2年度 国民健康保険料の試算」にて試算)。もし同い年の配偶者(収入なし)と子ども2人(2歳と5歳)を扶養していれば、月額4万2,511 円となります。

自分の住んでいる自治体の保険料は、自治体のシミュレーションサイトをみたり、電話などで問い合わせたりして確認しましょう。

(2)退職した会社の健保を任意継続する場合
退職した会社の健保は、2年間までは任意で継続加入することができます。任意継続は、これまで会社が半分支払ってくれた保険料を全額自分で支払うことになりますので、退職前よりも保険料は上がります。しかし、国保と違って扶養家族が多くても保険料は上がらないですし、保険料には上限額が設けられているため、国保に加入するより保険料を抑えられることがあります。詳細は勤務先の健保によって異なるので、勤務先の人事部などに任意継続した場合の保険料を確認しましょう。

(3)配偶者の勤務先の健保で扶養家族になる場合
配偶者が働いている場合は、年金同様に、退職後の年収見込みが130万円未満であれば配偶者の扶養家族になれることがあります。その場合は保険料が発生しません。ただし、健康保険によって扶養家族とする判断基準が異なるため、年収が低くても扶養家族になれないことがあります。まずは配偶者の健康保険に直接確認してみるのが確実です。

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