はじめに

住民税は、6月から翌年5月までの1年間がひとつの区切りになっています。5~6月が毎年、勤務先から「住民税決定通知書」を、受け取る時期。細かい数字が並んでいて、なんとなくそのまま確認もせずに放置していませんか。しっかりチェックして翌年の節税対策に役立てていきましょう。


住民税決定通知書とは?

住民税は、前年の所得に対してかかる税金です。

前年の所得は、会社員であれば年末調整で所得が確定する場合がほとんどですが、確定申告をする人もいます。住宅ローンの契約をしたり、高額な医療費がかかったりすると、確定申告で税金の還付を受けられて、払い過ぎた税金を取り戻すことができるからです。

確定申告は毎年2月16日~3月15日まで。確定申告で前年の所得が確定し、その所得をもとに住民税を計算します。計算が済むと住民税が決定して、決定通知書が5~6月に納税者のもとに届けられます。

つまり、住民税決定通知書とは、「昨年の所得は○○円でしたから、住民税は△△円に決まりました」、というお知らせです。そして、住民税の納税は6月からスタート。6月の給与から源泉徴収されます。

6つのパートに分けてチェックしよう

住民税決定通知書は、大きく6つのパートに分けられます。

1.氏名
2.所得
3.所得控除
4.課税標準
5.税額
6.納付額

住民税決定通知書

では、順番に見ていきましょう。

1.氏名
納税する人の名前と住所が記載されています。当たり前のことのようですが、まずは自分のもので間違いないか確認しましょう。万が一、違う人の分であれば勤務先にすぐ申し出てください。自分の住民税決定通知書が、他の人のもとに行っている可能性もあります。

2.所得
所得は、収入金額から必要経費を差し引いた金額です。「給与収入」の欄に、前年の給与の額面金額の合計が記載されています。前年末に受取った源泉徴収票の、「支払金額」と同じになっているか確認しましょう。

収入から経費を差し引いたものが所得です。会社員の場合は給与金額に応じて計算される、給与所得控除が経費にあたります。金額は55万~195万円ですが、給与所得控除の金額は会社で計算してくれます。

給与収入から給与所得控除を差し引いたのが、「給与所得」です。源泉徴収票の、「給与所得控除後の金額」と同じになっているか、確認します。

副業などで給与以外の所得があれば、「その他の所得計」に合算されます。給与所得との合計が、「総所得金額(1)」です。

3.所得控除
収入から差し引ける所得は給与所得控除だけではありません。扶養家族がいる、高額の医療費を支払った、災害に遭って損害が発生した、生命保険の保険料を払った、など個々の状況に応じた所得控除があります。税金は、所得控除後の金額に対してかかるので、所得控除は漏れなく利用しましょう。

所得控除欄には、これらの控除金額や、控除に関係する扶養親族や本人の状況が記載されています。年末調整や確定申告で申告した所得控除が反映されているか確認しましょう。

所得控除の金額は、所得税と住民税では異なります。ここでは、金額よりも控除の項目に注目してチェックします。

また、扶養親族の該当区分や人数、本人の該当区分に誤りがないかどうか確認しましょう。特に16歳未満の扶養親族がいる場合には要確認です。所得税の計算には関係しませんが、住民税には必要な情報。源泉徴収票には記載がなくても、住民税決定通知書には必要です。

所得控除の合計が、「所得控除合計(2)」です。

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