はじめに

4.課税標準
税額計算の基礎となる金額が、課税標準に記載されています。「総所得金額(1)」から、「所得控除合計(2)」を差し引いたものが、「総所得(3)」です。

給与などの所得とは分けて税額の計算をする、分離課税所得(山林所得や株式等の譲渡所得など)があれば、該当する欄に記載があります。所得が給与だけであれば、総所得だけの記載になっています。

5.税額
総所得(3)に税率をかけて、税額が計算されます。税率は基本的に、市町村民税・特別区民税が6%、道府県民税・都民税が4%です(政令指定都市は市民税8%、道府県民税2%)。計算した金額は、「税額控除前所得割額」です。

そこからさらに税額控除があります。税額控除は、ふるさと納税や住宅ローン控除を利用した場合が対象になります。申告した金額が反映されているか確認しましょう。

「税額控除前所得割額」から「税額控除額」を差し引いたものが、住民税の「所得割額」です。これは、所得金額に応じて計算された税額です。金額は、基本的には道府県民税・都民税が1,500円、市町村民税・特別区民税が3,500円ですが、一部地域では多少異なります。

所得割額と均等割額を合計したものが、住民税です。特別徴収税額⑧に記載された金額が、翌年5月まで納めるべき住民税合計額になります。

特別徴収とは、給与天引きで納税することです。対して普通徴収は、納税通知書での納税。自営業者やフリーランスの人は、普通徴収で支払います。普通徴収は年4回の分割払い、もしくは一括払いが選べますが、いずれにしても支払い時の負担感が大きくなります。毎月均等に源泉徴収される会社員は、負担感が少なく納税しやすい仕組みになっています。

6.納付額
特別徴収税額は、6月~翌年5月まで同程度の金額になるように設定されます。納付額の欄に記載された金額が、毎月源泉徴収されます。前年に比べて収入が少なくなった場合でも、住民税は前年所得に応じて課税されますので、ボーナスがカットされたり、雇用形態が変わったりする場合は注意しましょう。

主なチェック項目です。
住民税チェックポイント

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