はじめに

雇用形態と待遇の違い

正社員と非正規社員の雇用形態は、雇用期間が定められているかという点が大きく左右されます。雇用期間に制限がなければ、安定した収入の確保が望めます。そこで2018年4月1日以降、同じ使用者との間で更新された有期労働契約が通年5年を超えた場合に、本人の希望により、使用者は無期労働契約への転換が義務づけられています。これを無期転換ルール(5年ルール)といいます。

給与体系では、月給・年俸、日給、時給などその会社で異なります。パート・アルバイトと派遣社員では、時間給が多くなっています。同じ時間給でも直接雇用の場合には、交通費が別途実費支給の場合が多く、派遣の場合には時間給に組みこまれている場合が一般的です。

ボーナスや退職金については、会社の業績や就業規則によりますが、非正規社員でもパート・アルバイト、派遣社員ではボーナスは支給するとしても少額で、退職金は支給しないことが多いようです。

社会保険の加入条件は、勤務時間や収入で決まり、条件を満たしていれば非正規社員でも適用されます。

労働災害保険は、雇用されていればすべての人に適用があります。雇用保険は、週20時間以上勤務する場合は、雇用主は正社員・非正規社員を問わず加入させる義務があります。

健康保険や厚生年金への加入には条件があります。加入条件を満たしていれば、強制加入になります。中には扶養の範囲内で働くという方もいらっしゃいますが、年金保険料の負担は、「将来の年金増」につながります。目先の負担だけではなく、将来にも目を向けておきましょう。

また、業務委託では個人事業主なので、税金や保険関係はすべて自分で行う必要があります。仕事も自分で獲得する必要があるので、収入が安定しない可能性があります。

もし働き方の違いで毎月の手取りは変わらなかったとしても、雇用保険に加入していなければ、退職後の保障がありません。さらに健康保険や厚生年金に加入できれば、労使折半なので保険料の負担が抑えられます。それから年金を受け取る場合には、国民年金の受給以外に厚生年金の上乗せができます。

給与形態と社会保険の関係

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