はじめに
20歳以上になったら、原則として毎月、国民年金保険料を納めることが義務となります。
20歳はまだ学生の場合もあり、「国民年金保険料を払うのは生活的にムリ……」と思った人も多いでしょう。しかし、払わず放置しておくのはNGです。年金を受け取るときに後悔することになりかねません。
学生で、国民年金保険料の納付する余裕がないと思ったら、事前に「学生の納付特例」が活用できます。この制度を利用した人もいるかもしれません。とはいえ、これはあくまでも納付の猶予です。学校を卒業したら年金保険料は払わないとなりません。
今回は学生特例で払ってない国民年金保険料をどうすればいいか、解説していきましょう。
日本の公的年金制度とは
日本国内に住むすべての20~60歳までの人は、国民年金の被保険者となり、国民年金保険の納付が義務づけられており、学生も例外ではありません。国民年金保険料は、2階建ての公的年金の1階部分となる老齢基礎年金を準備するためのものです。20~60歳までの40年間(480ヶ月)国民年金保険料を順調に納めれば、原則65歳から満額となる78万900円(2021年度)の老齢基礎年金を1年間で受け取れます。
さまざまな事情で、国民年金保険料の支払いができない場合は、申請で免除が受けられる場合もあります。
保険料を納付していた期間と国民年金保険料の免除などを申請した期間が合計して10年(120ヶ月)以上あれば受給資格が得られます。ただし、国民年金保険料の納付が、40年間(480ヶ月)より少なければ、その分受け取る年金は少なくなる仕組みです。注意したいのは、免除などを申請した期間は、受給資格期間には含まれますが、将来受け取る老齢基礎年金額へ反映される訳ではなく、少なくなるということです。
2021年度の国民年金の保険料は月額1万6,610円、1年間で支払う額は19万9,320円。学生にはなかなか負担が大きい額ですね。そんなとき申請できるのが在学中の国民年金保険料の納付が猶予される「学生納付特例制度」になります。