はじめに
学生納付の特例の申請分は追納しないと年金が減る
学生納付特例制度を申請し、国民年金保険料を猶予してもらった時点では、老齢基礎年金の受給資格期間に含まれるだけで、年金の受給額へ反映されていません。老齢基礎年金の満額を目指すには、猶予されていた期間の国民年金保険料を追納する必要があります。そのための追納は、学生納付特例の承認を受けた年度の翌年度から数えて10年以内という期限があります。その期間をすぎると、追納はできなくなります。
追納しないままだと、将来受け取る年金にどのくらい少なくなるのかシミュレーションしてみましょう。ここでは、20歳~22歳まで学生納付特例を2年間申請した場合で考えます。
年金額は、78万900円×38年÷40年=74万1,855円
満額78万900円と比べると、年間約4万円少ないことになります。仮に65歳~95歳まで30年、老齢基礎年金を受け取ったのであれば、4万円×30年間=120万円少なくなることを考えると、追納をするのとしないのでは大きな差になります。
さて、追納した方が良いことは伝わったかと思いますが、ここで注意したいのは、追納のタイミングです。基本的には、10年以内で考えれば良いのですが、2年を経過した時から、加算金が付くことに注意です。とはいえ、大きな金額ではないので、過度な心配は不要です。
参考まで、2021年度の追納分がどのくらいなのかは以下の表です。
3年目から月額20円(年額:240円)最終の10年目では330円(年額:3,960円)が加算されます。