はじめに
特定口座の「源泉徴収あり」と「源泉徴収なし」のどちらを選ぶ?
NISAは最長5年の非課税期間しかありませんし、この非課税期間を終えて新NISAに乗り換えたとしても、その非課税期間も最長5年という有期限なので、どこかで非課税期間は終了します。それに年間120万円という枠(新NISAは122万円)があるので、それを超える資金で投資する分は、課税口座を用いることになります。
課税口座は「一般口座」と「特定口座」に分かれています。
基本的に株式や投資信託の値上がり益は確定申告する必要があります。でも、それが面倒という場合は、預貯金の利子課税と同じように20.315%を源泉徴収してもらうことで納税を終わらせることが出来ます。
源泉徴収してもらいたい場合は、特定口座を選びます。なお、特定口座は「源泉徴収あり」と「源泉徴収なし」を選択できますが、「源泉徴収あり」を選んでください。こうすれば面倒な納税手続きをいっさいすることなく、保有株式を売却、もしくは投資信託を解約して売却益が得られた場合には、それに対して税金分が徴収され、その残金が口座に反映されます。
投資初心者の場合は、とりあえず特定口座(源泉徴収あり)を選んでおけば良いでしょう。
では、「特定口座(源泉徴収なし)」を選ぶ意味は何かですが、確定申告する手間がかかっても、こちらを選んだ方が有利になるケースがあります。それは、会社に勤めて給与をもらっている会社員で、年末調整される給与以外の所得が年間20万円以下であれば申告不要という制度を利用できることです。
つまり給与以外の所得が一切なく、株式や投資信託の売買益が年間20万円以下の場合は、確定申告する義務がないので所得税を納めずに済みます。ただし住民税の申告と納税は必要なので、その手間がかかります。
ちなみに「特定口座(源泉徴収なし)」と「特定口座(源泉徴収あり)」の変更は可能です。
源泉徴収なしから源泉徴収ありへの変更は、その年(1月1日~12月31日)の最初の売却・解約の前まで変更できます。一方、源泉徴収ありから源泉徴収なしへの変更については、その年(1月1日~12月31日)の最初の売却・解約の前に加え、最初の配当・分配が行われる前まで可能です。つまり、その年の損益状況を確認して、売却益が20万円に満たないから源泉徴収なしに切り替えることは、事実上不可能になります。