はじめに

在職中の年金受給の在り方の見直し(在職老齢年金制度の見直し、在職定時改定の導入)

この項目では、大きく2つの改正があります。まずは在職老齢年金制度の見直しについてです。60歳、または65歳を過ぎても、元気に働く人が多い現在、「年金」を受給しながら、「給与」を受け取っている人は少なくありません。

ここで関係してくるのが、在職老齢年金制度です。この制度は、「賃金」と「年金」の合計金額が一定金額を超えると、全部、または一部の支給が停止される仕組みになっています。

・60歳台前半(60歳から65歳未満) 【現行の制度】

日本年金機構ホームページを参照に筆者作成

今回の改正で影響を受けるのは、「特別支給の老齢厚生年金」の受給資格を持っている方が対象です。「特別支給の老齢厚生年金」とは、ある時期に変更された年金制度の不公平を無くすため、段階的に調整されて支給されてきた厚生年金部分です。

年齢・性別によって変わります。

【男性】 1959年4月2日~1961年4月1日 以前に生まれた方 (2021年に60歳になる方)
【女性】 1964年4月2日~1966年4月1日 以前に生まれた方 (2021年に57歳になる方)

2022年4月から適用される制度なので、来年、男性であれば61歳以上、女性であれば58歳以上の人が対象になります。

そのうち、
・「特別支給の老齢厚生年金」を受給しながら「賃金」を受け取っている。
・「年金」と「賃金」の合計金額が月額28万円を超えている。

どちらの条件にも当てはまる場合、これまでは一部の年金の支給停止がされていたハードルが、28万円 → 47万円に引き上がります。

もう一点。「在職定時改定」の導入です。これは、65歳を超えて会社勤めをしている方に影響があります。

65歳を超えて会社勤めをしている場合、最長70歳まで厚生年金の払い込みを行うことができます。毎月、厚生年金の払い込みをしていると、将来的に自分が受け取る年金は増えることになります。

現在の制度では、「年金」を受給しながら、「賃金」を受け取り、厚生年金の支払いを行っていた場合、「退職」をするか、年齢上限である「70歳」を迎えてから、初めて「65歳以降に増やした年金分」が受け取れる仕組みでした。

それが令和4年4月からは、年金額を毎年10月に改定し、それまでに納めた保険料を年金額に反映する制度に変わります。

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