はじめに

ふるさと納税の控除を受ける2つの方法

ふるさと納税を行い税金の控除を受けるには、「確定申告」と「ワンストップ特例」を利用する方法の2種類があります。

確定申告を行う方法

確定申告は、1年間に得た所得から収める税額を計算して、国(税務署)に伝えて納税する手続きのこと。原則毎年2月16日〜3月15日の間に、前年1年間分の確定申告を行います。確定申告は主にフリーランスや自営業者といった個人事業主や、株式投資や不動産などで一定の所得がある人などが行う手続きです。収入が給与のみの会社員や公務員などは原則として行う必要はありませんが、次に説明する「ワンストップ特例」を利用せずにふるさと納税で寄附金控除を受ける場合は、確定申告が必要です。

ふるさと納税をした場合の確定申告の手順は、以下のとおりです。

(1)自治体を選び、寄付をする
(2)自治体からお礼の品と「寄附金受領証明書」が届く
(3)寄付金受領証明書を添えて確定申告を行う

以上により、寄付した年の所得税が還付され、翌年度の住民税が安くなります。

ワンストップ特例を利用する方法

「確定申告はちょっと手間」という方におすすめなのがワンストップ特例制度です。ワンストップ特例制度を利用すれば、確定申告をしなくても控除が受けられます。

ワンストップ特例制度を利用する場合の手順は、以下のとおりです。

(1)自治体を選び、寄付をする
(2)自治体からお礼の品と「ワンストップ特例申請書」が届く
(3)ワンストップ特例申請書に必要事項を記載して、返送する

以上により、寄付した翌年度の住民税が安くなります。

ただし、ワンストップ特例制度を利用するには、「年収2,000万円を超える給与所得者ではない」「給与を複数から得ていない」「確定申告をしないこと」「1年間のふるさと納税の寄付先が5自治体以内であること」が必要です。

「確定申告をしない」という部分は、給与所得者であっても「住宅ローン控除の手続きをする」「医療費控除を利用する」などと、別件で確定申告が必要な方はワンストップ特例が利用できないということです。つまり、仮にワンストップ特例を申請していても、確定申告する場合は、ふるさと納税の申告もしなければならないということです。

また、ふるさと納税の寄付先が6自治体以上になった場合もワンストップ特例制度は利用できません(なお、同じ自治体に複数回寄付した場合でも、寄付先が5自治体以内であればワンストップ特例制度は利用できます)。

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