はじめに
2021年4月、民法と不動産登記法が改正されました。今回の改正の目玉といわれるのが「相続登記の義務化」です。法改正にいたった背景とポイントをまとめました。
※本稿は岡信太郎『図解でわかる改正民法・不動産登記法の基本』の一部を抜粋・再編集したものです
改正の背景──増加し続ける所有者不明土地
所有者不明土地の増加が空き家と並んで大きな社会問題となっています。特に2011(平成23)年に起きた東日本大震災の復興において、所有者不明土地がその大きな妨げとなっている事実が次々と報告されました。
私たちが土地や建物の不動産を所有することは、憲法により私有財産制として保障されています。その一方で、国土の保全という国家の在り方を考えたときに、国がまったく対策を取らず、このまま所有者不明土地を放置することは、次世代に大きな負担を強いることを意味します。
ましてや、日本はすでに超高齢社会に突入し、人口減少社会、さらには大相続時代を迎えようとしています。
このような社会情勢の中、政府は所有者不明土地問題の解決を喫緊の課題として対策を本格化させました。そして2021(令和3)年4月の国会で民法及び不動産登記法が改正されたのです。
そして、今回の不動産登記法の改正の中で、最も私たちに影響が大きいものの1つが「相続登記の義務化」です。所有者不明土地の発生を予防するための有効な手段として考えられています。
『図解でわかる改正民法・不動産登記法の基本』p9より
「相続登記の義務化」は改正の目玉
改正不動産登記法では、これまで任意とされてきた、相続を原因とした所有権移転登記が義務化されます(2024年度までに施行)。
これまでは私的自治の観点から、登記をするかしないかは当事者の任意とされてきました。極端な話、お金を出して不動産を買ったとしても、登記をしなくてもそれはそれで当事者の自由な判断となります。
もっとも、土地を買って登記をしておらず、第三者が先に登記した場合には、その第三者に対抗できないという民法上の決まり(登記の対抗力)があります。そのため、売買により不動産を取得した場合には、お金を払っているので登記をして自分の権利を守ろうとするインセンティブが大きく働くことになります。
一方、相続においては、相続した不動産の売却の予定がなければ相続登記の必要性が感じられないと一部でささやかれてきました。そもそも自己の法定相続分については登記をしなくても対抗力が認められるため、早急に相続登記を行う動機がないという側面があります。手間と費用をかけて相続登記を行う動機付けが、登記を促進するにあたりネックとなっていました。