はじめに
改正法施行後は公法上の義務が発生
しかし、土地の登記名義人に相続が発生した場合、改正法施行後は、期限内に次の名義人となる人を決めて申請する必要があります。改正により、相続登記が義務となるからです。つまり、“いつまでに相続登記をしないといけないという決まりはない”という従来の主張は通用しなくなるのです。
登記に現状を反映させるための公法上の義務が私たち国民に課されたわけで、これからは、土地所有権の在り方そのものが変わると考えたほうがよいでしょう。
いつまで?──期限は相続開始後3年以内
改正不動産登記法の条文では、不動産の所有権の登記名義人が亡くなった場合について、次のような規定が設けられました。
第76条の2「相続により所有権を取得した者は、自己のために相続の開始があったことを知り、かつ、当該所有権を取得したことを知った日から3年以内に、所有権の移転の登記を申請しなければならない」
ここでまず重要なことは、相続登記義務を履行すべき期間が3年以内と明確に規定されたことです。
誰が?──不動産名義人の相続人に申請義務
では、誰が相続開始から3年以内に申請義務を負うのでしょうか。
今回の改正では、不動産登記における相続登記が義務化となっています。したがって、売買や贈与により不動産を取得した方は対象外であり、亡くなった不動産名義人の相続人が基本的に申請義務を負うことになるのです。
では、亡くなった方が相続人以外の第三者などに遺言で不動産を渡すとした場合(遺贈)には、どうなるのでしょうか。この場合には、相続人には申請義務は課されません。というのも、第三者への遺贈だと、不動産の権利は第三者に引き継がれ、登記名義も相続人ではなく第三者名義になるからです。